電気設備の技術基準の解釈
第112条(特別高圧屋側電線路の施設)
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第1項
第112条 特別高圧屋側電線路(特別高圧引込線の屋側部分を除く。以下この条において同じ。)は、使用電圧が100,000V以下であって、前条第1項各号のいずれかに該当する場合に限り、施設することができる。
第2項
2 特別高圧屋側電線路は、前条第2項から第5項までの規定に準じて施設すること。この場合において、前条第2項
第六号の規定における「第67条(第一号ホを除く。)」は「第86条」と読み替えるものとする。