第112条(特別高圧屋側電線路の施設)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.117
第1項
第112条 特別高圧屋側電線路(特別高圧引込線の屋側部分を除く。以下この条において同じ。)は、使用電圧が100,000V以下であって、前条第1項各号のいずれかに該当する場合に限り、施設することができる。
第2項
この解釈を引用している省令解説
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