電気設備の技術基準の解釈の解説
第112条(特別高圧屋側電線路の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.161
〔解 説〕 電圧が高くなるのに比例して、その危険度や事故の波及範囲は大きくなるものであるが、特別高圧屋側電線路は、技術上やむを得ない特殊な事情があるときには100kV以下の場合に限り、高圧屋側電線路の規定に準じて施設することを認めている。これは、工場構内等においては水管、ガス管又は蒸気管等のパイプスタンドが林立し、地中においても同様にこれらの配管が錯そうしているのが実情で、架空電線路又は地中電線路等の工事に比べて信頼性が高い場合もあるからである。なお、特別高圧屋側電線路の施設に当たっては、高圧の場合と同じ規制がかかっている。
屋側電線路は、屋上電線路も含めて、電線を支持する造営物の規制は立法上明確にされていないが、機械的強度は設計段階で十分チェックすべきであり、例えば、造営物が木造の場合は漏電火災の危険度も高くなるので、その保護について配慮しておかなければならない。また、造営物が常時振動している場合又は間欠的に揺れるような場合は、その影響を考慮することが必要である。