第114条(高圧屋上電線路の施設)
電気設備の技術基準の解釈の解説
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
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第1項
〔解 説〕 第1項では、高圧屋上電線路は低圧屋上電線路と同様、原則としてその施設を禁じ、施設範囲も限定している(→解説110.1図)。
第2項
第2項では、安全度を高めるため高圧屋上電線路の電線にはケーブル以外のものを使用することを認めていない。また、工事方法は、次の2つの方法によることとしている。
①架空電線路の架空ケーブル工事(→第67条)に準じて施設し、ケーブルと造営材との離隔距離は1.2m以上とする場合(支持柱又は支持台はかなり丈の高いものになり、これを造営物に取り付ける場合は、造営材の材質等を考慮して堅ろうに取り付ける必要がある。)
第3項
第4項
第4項は、植物との離隔距離の規定である(→第79条解説)。