電気設備の技術基準の解釈の解説
第114条(高圧屋上電線路の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.162–163
第1項
〔解 説〕 第1項では、高圧屋上電線路は低圧屋上電線路と同様、原則としてその施設を禁じ、施設範囲も限定している(→解説110.1図)。
第2項
第2項では、安全度を高めるため高圧屋上電線路の電線にはケーブル以外のものを使用することを認めていない。また、工事方法は、次の2つの方法によることとしている。
①架空電線路の架空ケーブル工事(→第67条)に準じて施設し、ケーブルと造営材との離隔距離は1.2m以上とする場合(支持柱又は支持台はかなり丈の高いものになり、これを造営物に取り付ける場合は、造営材の材質等を考慮して堅ろうに取り付ける必要がある。)
②ケーブルを管又はトラフに収めて施設し、第111条第2項第七号に準じて接地を施す場合(→第113条第2項第二号ロ解説)。
なお、高圧屋側電線路においてπ引込みが認められたことから高圧屋上電線路もπ引込みができるようになった。π引込みについては第111条及び第132条の解説を参照されたい。
第3項
第3項は、架空電線以外の他の工作物との離隔距離について定めたもので、高圧屋上電線はケーブルのみが使用されるので、その離隔距離は0.6m(ケーブルを管又はトラフ等に収める場合は、第125条に準じること。)以上あればよいことになっている。架空電線路との離隔は、第78条に基づいて離隔距離をとることとしている。
第4項
第4項は、植物との離隔距離の規定である(→第79条解説)。