電気設備の技術基準の解釈の解説

第114条(高圧屋上電線路の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.162–163

第1項

〔解 説〕 第1項では、高圧屋上電線路は低圧屋上電線路と同様、原則としてその施設を禁じ、施設範囲も限定している(→解説110.1図)。

第2項

第2項では、安全度を高めるため高圧屋上電線路の電線にはケーブル以外のものを使用することを認めていない。また、工事方法は、次の2つの方法によることとしている。
架空電線路の架空ケーブル工事()に準じて施設し、ケーブルと造営材との離隔距離は1.2m以上とする場合(支持柱又は支持台はかなり丈の高いものになり、これを造営物に取り付ける場合は、造営材の材質等を考慮して堅ろうに取り付ける必要がある。)
ケーブルを管又はトラフに収めて施設し、第111条第2項第七号に準じて接地を施す場合(第二号ロ解説)。
なお、高圧屋側電線路においてπ引込みが認められたことから高圧屋上電線路もπ引込みができるようになった。π引込みについては第111条及び第132条の解説を参照されたい。

第3項

第3項は、架空電線以外の他の工作物との離隔距離について定めたもので、高圧屋上電線はケーブルのみが使用されるので、その離隔距離は0.6m(ケーブルを管又はトラフ等に収める場合は、第125条に準じること。)以上あればよいことになっている。架空電線路との離隔は、第78条に基づいて離隔距離をとることとしている。

第4項

第4項は、植物との離隔距離の規定である(解説)。

公式資料該当頁: p.162–163

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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