電気設備の技術基準の解釈の解説

第115条(特別高圧屋上電線路の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.163

〔解 説〕 特別高圧屋上電線路は危険度が高く、特殊な場合にのみ施設されるものであるから、特別の事情がある場合を除き施設してはならないこととしている(→省令第37条)。
なお、引込線については、一般需要家と結ぶ終端で人又は家畜が造営物に接近する機会も多く、造営物に直接取り付けられる等、電線路のうち他の部分とは保安上考慮すべき事項が異なるため、別途独立して規定している(から第118条)。引込線(第十号)のうち屋上部分は本来屋上電線路であるが、上記の理由により屋上電線路から除いている。S47基準で、特別高圧引込線の施設に関する規定()が新規追加されたことに伴い、屋上電線路から引込線の屋上部分が除かれ、その部分は、第118条第2項の規定に従い施設することとした。

公式資料該当頁: p.163

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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