第115条(特別高圧屋上電線路の施設)
電気設備の技術基準の解釈の解説
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.163
〔解 説〕 特別高圧屋上電線路は危険度が高く、特殊な場合にのみ施設されるものであるから、特別の事情がある場合を除き施設してはならないこととしている(→省令第37条)。
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