電気設備の技術基準の解釈の解説

第121条(地中箱の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.171–172

〔解 説〕 地中箱(マンホール、ハンドホール等)は、地中電線路を管路式により施設する場合に、管路の途中又は末端に設けるもので、ケーブルの引入れ、引抜き、ケーブルの接続などを行うための地表面下に設ける箱であって、本条は、この施設方法を規定している。
第一号は、地中箱は地中電線路の一部であるから(→省令第1条第八号)、第120条第2項と同じ要件を定めている。H4基準で、第120条第2項と同様、「水が浸入し難い構造」については不可欠な要件でないため削除した。
第二号は、爆発性又は燃焼性のガスが侵入し、爆発又は燃焼するおそれがある地中箱であって、その大きさが1m3以上のものは、作業するときにガスの放散が遅いので通風装置その他ガスを放散させるための適当な装置を設けることを定めている。なお、「爆発性又は燃焼性のガスが侵入し、爆発又は燃焼するおそれ」とは、高濃度の可燃性ガスが滞留し、点火源がある場合に爆発又は燃焼する場合を指している。マンホールの例を解説121.1図に示す。
解説121.1図
解説121.1図タップで拡大
第三号は、地中箱のふたを一般公衆が容易に開けることができると危険であるので、ふたを開けるのに特殊な道具を必要とするようにし、又はふたの重量を重くするなどして、ふたを容易に開けることができないように施設することを定めている。

公式資料該当頁: p.171–172

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。