私たちについて
アプリ一覧
過去問ダンジョン
法規ライブラリ
よくある質問
お問い合わせ
私たちについて
アプリ一覧
過去問ダンジョン
法規ライブラリ
よくある質問
お問い合わせ
法規
›
電技解釈
›
第3章 電線路
›
第124条
電気設備の技術基準の解釈
第124条(地中弱電流電線への誘導障害の防止)
経済産業省の一次資料を確認
(新しいタブで開く)
|
該当頁の目安 p.125
解釈
解説
並べて表示
第124条
地中電線路は、地中弱電流電線路に対して漏えい電流又は誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように地中弱電流電線路から十分に離すなど、適当な方法で施設すること。
前の条
第123条
次の条
第125条
第3章 電線路 の一覧へ