第124条(地中弱電流電線への誘導障害の防止)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.125
第124条 地中電線路は、地中弱電流電線路に対して漏えい電流又は誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように地中弱電流電線路から十分に離すなど、適当な方法で施設すること。
この解釈を引用している省令解説
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