電気設備の技術基準の解釈

第125条(地中電線と他の地中電線等との接近又は交差)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.125–127

第1項

第125条 低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合、又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。ただし、地中箱内についてはこの限りでない。
低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離が、0.15m以上であること。
低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離が、0.3m以上であること。
暗きょ内に施設し、地中電線相互の離隔距離が、0.1m以上であること(第120条第3項第二号イに規定する耐燃措置を施した使用電圧が170,000V未満の地中電線の場合に限る。)。
地中電線相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。
いずれかの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、0m以上であること。
不燃性の被覆を有すること。
堅ろうな不燃性の管に収められていること。
それぞれの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、0m以上であること。
自消性のある難燃性の被覆を有すること。
堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。

第2項

2 地中電線が、地中弱電流電線等と接近又は交差して施設される場合は、次の各号のいずれかによること。
地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が、125-1表に規定する値以上であること。
〔125-1表〕
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地中電線と地中弱電流電線等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。
地中電線を堅ろうな不燃性の管又は自消性のある難燃性の管に収め、当該管が地中弱電流電線等と直接接触しないように施設すること。
地中弱電流電線等の管理者の承諾を得た場合は、次のいずれかによること。
地中弱電流電線等が、有線電気通信設備令施行規則(昭和46年郵政省令第2号)に適合した難燃性の防護被覆を使用したものである場合は、次のいずれかによること。
(イ) 地中電線が地中弱電流電線等と直接接触しないように施設すること。
(ロ) 地中電線の電圧が222V(使用電圧が200V)以下である場合は、地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が、0m以上であること。
地中弱電流電線等が、光ファイバケーブルである場合は、地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が、0m以上であること。
地中電線の使用電圧が170,000V未満である場合は、地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が、0.1m以上であること。
地中弱電流電線等が電力保安通信線である場合は、次のいずれかによること。
地中電線の使用電圧が低圧である場合は、地中電線と電力保安通信線との離隔距離が、0m以上であること。
地中電線の使用電圧が高圧又は特別高圧である場合は、次のいずれかによること。
(イ) 電力保安通信線が、不燃性の被覆若しくは自消性のある難燃性の被覆を有する光ファイバケーブル、又は不燃性の管若しくは自消性のある難燃性の管に収めた光ファイバケーブルである場合は、地中電線と電力保安通信線との離隔距離が、0m以上であること。
(ロ) 地中電線が電力保安通信線に直接接触しないように施設すること。

第3項

3 特別高圧地中電線が、ガス管、石油パイプその他の可燃性若しくは有毒性の流体を内包する管(以下この条において「ガス管等」という。)と接近又は交差して施設される場合は、次の各号のいずれかによること。
地中電線とガス管等との離隔距離が、1m以上であること。
地中電線とガス管等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。
地中電線を堅ろうな不燃性の管又は自消性のある難燃性の管に収め、当該管がガス管等と直接接触しないように施設すること。

第4項

4 特別高圧地中電線が、水道管その他のガス管等以外の管(以下この条において「水道管等」という。)と接近又は交差して施設される場合は、次の各号のいずれかによること。
地中電線と水道管等との離隔距離が、0.3m以上であること。
地中電線と水道管等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。
地中電線を堅ろうな不燃性の管又は自消性のある難燃性の管に収める場合は、当該管と水道管等との離隔距離が、0m以上であること。
水道管等が不燃性の管又は不燃性の被覆を有する管である場合は、特別高圧地中電線と水道管等との離隔距離が、0m以上であること。

第5項

5 第1項から前項までの規定における「不燃性」及び「自消性のある難燃性」は、それぞれ次の各号によること。
「不燃性の被覆」及び「不燃性の管」は、建築基準法第2条第九号に規定される不燃材料で造られたもの又はこれと同等以上の性能を有するものであること。
「自消性のある難燃性の被覆」は、次によること。
地中電線における「自消性のある難燃性の被覆」は、IEEE Std. 383-1974に規定される燃焼試験に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものであること。
光ファイバケーブルにおける「自消性のある難燃性の被覆」は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであること。
「自消性のある難燃性の管」は、次のいずれかによること。
管が二重管として製品化されているものにあっては、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第二1(4)トに規定する耐燃性試験に適合すること。
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第二附表第二十四に規定する耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。
民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「地中電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃性」試験方法」の「適用」の欄に規定する要件に規定する試験に適合すること。

公式資料該当頁: p.125–127

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。