電気設備の技術基準の解釈

第126条(トンネル内電線路の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.127–128

第1項

第126条 人が常時通行するトンネル内又は鉄道、軌道若しくは自動車道の専用のトンネル内の電線路は、次の各号により施設すること。
低圧電線は、次のいずれかにより施設すること。
がいし引き工事により、次に適合するように施設すること。
(イ) 電線は、絶縁電線であって、引張強さ2.30kN以上のもの又は直径2.6mm以上の硬銅線であること。
(ロ) 第157条(第1項第一号、第四号及び第八号を除く。)の規定に準じること。
(ハ) 電線の高さは、レール面上又は路面上2.5m以上であること。
合成樹脂管工事により、第158条の規定に準じて施設すること。
金属管工事により、第159条の規定に準じて施設すること。
金属可とう電線管工事により、第160条の規定に準じて施設すること。
ケーブル工事により、第164条(第3項を除く。)の規定に準じて施設すること。
高圧電線は、第111条第2項の規定に準じて施設すること。ただし、鉄道、軌道又は自動車道の専用のトンネル内において、高圧電線をがいし引き工事により次に適合するように施設する場合はこの限りでない。
電線は、高圧絶縁電線若しくは特別高圧絶縁電線であって、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線であること。
第168条第1項第二号(ロ及びハを除く。)の規定に準じること。
電線の高さは、レール面又は路面上3m以上であること。
特別高圧電線は、次により施設すること。
人が常時通行するトンネル内の電線は、次によること。
(イ) 使用電圧は、35,000V以下であること。
(ロ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「35kV以下の特別高圧電線路の人が常時通行するトンネル内の施設」の「適用」の欄に規定する方法により施設すること。
鉄道、軌道又は自動車道の専用のトンネル内の電線は、第111条第2項の規定に準じて施設すること(同項
第六号における「第67条(第一号ホを除く。)」は「第86条」と読み替えるものとする。)。

第2項

2 第1項に規定するもの以外のトンネル内の電線路は、次の各号により施設すること。
低圧電線は、ケーブル工事により、第164条(第3項を除く。)の規定に準じて施設すること。
高圧電線は、第111条第2項の規定に準じて施設すること。
特別高圧電線は、次により施設すること。
電線は、CVケーブル又はOFケーブルであること。
民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「特別高圧電線路のその他のトンネル内の施設」の「適用」の欄に規定する方法により施設すること。

第3項

3 トンネル内電線路の低圧電線が、当該トンネル内の他の低圧電線(管灯回路の配線を除く。以下この条において同じ。)、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、第167条の規定に準じて施設すること。

第4項

4 トンネル内電線路の高圧電線又は特別高圧電線が、当該トンネル内の低圧電線、高圧電線(管灯回路の配線を除く。)、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、第111条第3項及び第5項の規定に準じて施設すること。

公式資料該当頁: p.127–128

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。