電技解釈

第127条(水上電線路及び水底電線路の施設)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第127条 水上電線路は、次の各号によること。
一 使用電圧は、低圧又は高圧であること。
二 電線は、次によること。
イ 使用電圧が低圧の場合は、次のいずれかのものであること。
(イ) 3種キャブタイヤケーブル
(ロ) 3種クロロプレンキャブタイヤケーブル
(ハ) 3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル
(ニ) 3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル
(ホ) 4種キャブタイヤケーブル
(ヘ) 4種クロロプレンキャブタイヤケーブル
(ト) 4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル
ロ 使用電圧が高圧の場合は、高圧用のキャブタイヤケーブルであること。
ハ 浮き台の上で支えて施設し、かつ、絶縁被覆を損傷しないように施設すること。
三 水上電線路に使用する浮き台は、鎖等で強固に連結したものであること。
四 水上電線路の電線と架空電線路の電線との接続点は、次により施設すること。
イ 接続点から電線の絶縁被覆内に水が浸入しないように施設すること。
ロ 接続点は、支持物に堅ろうに取り付けること。
ハ 接続点の高さは、127-1表に規定する値以上であること。
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五 水上電線路に接続する架空電線路の電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多線式電路の中性極を除く。)に施設し、かつ、水上電線路の使用電圧が高圧の場合は、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。(関連省令第14条、)

第2項

2 水底電線路は、次の各号により施設すること。
一 損傷を受けるおそれがない場所に、危険のおそれがないように施設すること。
二 低圧又は高圧の水底電線路の電線は、次のいずれかのものであること。
イ に規定する性能を満足し、直径6mmの亜鉛めっき鉄線以上の機械的強度を有する金属線によりがい装を施した水底ケーブル
ロ に規定する性能を満足するがい装を有するケーブル
ハ 堅ろうな管に収めたケーブル
ニ 水底に埋設する場合は、直径4.5mmの亜鉛めっき鉄線以上の機械的強度を有する金属線によりがい装を施したケーブル
ホ 直径4.5mm(飛行場の誘導路灯その他の標識灯に接続するものである場合は、直径2mm)の亜鉛めっき鉄線以上の機械的強度を有する金属線によりがい装を施し、かつ、がい装に防食被覆を施したケーブル
三 特別高圧の水底電線路の電線は、次のいずれかのものであること。
イ 堅ろうな管に収めたケーブル
ロ 直径6mmの亜鉛めっき鉄線以上の機械的強度を有する金属線によりがい装を施したケーブル

第3項

3 第2項第二号イに規定する性能を満足する水底ケーブルの規格は、次の各号によること。
一 電線の導体は、別表第1に規定する軟銅線を素線としたより線(絶縁体にブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものに限る。)であること。
二 絶縁体は、次に適合するものであること。
イ 材料は、ポリエチレン混合物、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物であって、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであること。
ロ 厚さは、127-2表に規定する値(導体に接する部分に半導電層を設ける場合は、その厚さを減じた値)以上であること。
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三 電力保安通信線を複合するものである場合は、当該通信線は、に規定する添架通信用第2種ケーブルであること。
四 がい装は、線心(電力保安通信線を複合するものにあっては当該通信線を含む。)をジュートその他の繊維質のものとともにより合せて円形に仕上げたものの上に、防腐処理を施したジュート又はポリエチレン混合物、ポリプロピレン混合物若しくはビニル混合物の繊維質のもの(以下この条において「ジュート等」という。)
を厚さ2mm以上に巻き、その上に直径6mm以上の防食性コンパウンドを塗布した亜鉛めっき鉄線を施し、更にジュート等を厚さ3.5mm以上に巻いたものであること。この場合において、ジュートを巻くものにあっては、亜鉛めっき鉄線の上部及び最外層に防腐性コンパウンドが塗布されたものであること。
五 完成品は、次に適合するものであること。
イ 清水中に1時間浸した後、導体(電力保安通信線を複合するものにあっては、当該通信線の導体を除く。以下この号において同じ。)相互間及び導体と大地との間に127-3表に規定する交流電圧を連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
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ロ イの試験の後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が別表第7に規定する値以上であること。

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公式資料該当頁: p.128–129

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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