電気設備の技術基準の解釈

第128条(地上に施設する電線路)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.129–130

第1項

第128条 地上に施設する電線路は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、施設することができる。
1構内だけに施設する電線路の全部又は一部として施設する場合
1構内専用の電線路中その構内に施設する部分の全部又は一部として施設する場合
地中電線路と橋に施設する電線路又は電線路専用橋等に施設する電線路との間で、取扱者以外の者が立ち入らないように措置した場所に施設する場合
民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「車両の往来が無く、人が常時通行することを想定しない山地に施設する高圧地上電線路」の「適用」の欄に規定する方法により施設する場合

第2項

2 地上に施設する低圧又は高圧の電線路は、前項第四号に掲げる場合を除き、次の各号により施設すること。
交通に支障を及ぼすおそれがない場所に施設すること。
第123条、第124条及び第125条(第1項を除く。)の規定に準じて施設すること。
電線は、次によること。
使用電圧が低圧の場合は、次のいずれかのものであること。
(イ) ケーブル
(ロ) 3種クロロプレンキャブタイヤケーブル
(ハ) 3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル
(ニ) 3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル
(ホ) 4種クロロプレンキャブタイヤケーブル
(ヘ) 4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル
使用電圧が高圧の場合は、次のいずれかのものであること。
(イ) ケーブル
(ロ) 高圧用の3種クロロプレンキャブタイヤケーブル
(ハ) 高圧用の3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル
電線がケーブルである場合は、次によること。
電線を、鉄筋コンクリート製の堅ろうな開きょ又はトラフに収めること。
イの開きょ又はトラフには取扱者以外の者が容易に開けることができないような構造を有する鉄製又は鉄筋コンクリート製その他の堅ろうなふたを設けること。
第125条第1項の規定に準じて施設すること。
電線がキャブタイヤケーブルである場合は、次によること。
電線の途中において接続点を設けないこと。
電線は、損傷を受けるおそれがないように開きょ等に収めること。ただし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。
電線路の電源側電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。(関連省令第14条)
使用電圧が300Vを超える低圧又は高圧の電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、電線路の電源側接続点から1km以内の電源側電路に専用の絶縁変圧器を施設する場合であって、電路に地絡を生じたときに技術員駐在所に警報する装置を設けるときは、この限りでない。
(関連省令第15条)

第3項

3 地上に施設する特別高圧電線路は、次の各号により施設すること。
第1項第一号又は第二号に該当する場合は、使用電圧は、100,000V以下であること。
第111条第2項第七号、第124条及び第125条の規定に準じること。
電線は、ケーブルであること。
電線を、鉄筋コンクリート製の堅ろうな開きょ又はトラフに収めること。
前号の開きょ又はトラフには取扱者以外の者が容易に開けることができないような構造を有する鉄製又は鉄筋コンクリート製その他の堅ろうなふたを設けること。

公式資料該当頁: p.129–130

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。