電気設備の技術基準の解釈
第129条(橋に施設する電線路)
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第1項
第129条 橋(次条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)に施設する低圧電線路は、次の各号によること。
一 橋の上面に施設するものは、電線路の高さを橋の路面上5m以上とするほか、次のいずれかにより施設すること。
イ 電線をがいしにより支持して施設する場合は、次によること。
(イ) 電線は、絶縁電線であって、引張強さ2.30kN以上のもの又は直径2.6mm以上の硬銅線であること。
(ロ) 電線と造営材との離隔距離は、0.3m以上であること。
(ハ) がいしは、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるものであって、造営材に堅ろうに取り付けた腕金類に施設すること。
ロ 架空ケーブルにより施設する場合は、次によること。
(イ) 第67条(第五号を除く。)の規定に準じて施設すること。
(ロ) 電線と造営材との離隔距離は、0.15m以上であること。
ハ 二層橋の上段の造営材その他これに類するものの下面に施設する場合は、第167条の規定に準じるほか、次のいずれかによること。
(イ) 合成樹脂管工事により、第158条の規定に準じて施設すること。
(ロ) 金属管工事により、第159条の規定に準じて施設すること。
(ハ) 金属可とう電線管工事により、第160条の規定に準じて施設すること。
(ニ) ケーブル工事により、第164条(第3項を除く。)の規定に準じて施設すること。
二 橋の側面に施設するものは、次のいずれかにより施設すること。
イ 前号イ又はロの規定に準じて施設し、橋の内側へ突き出して施設するものにあっては、電線路の高さを橋の路面上5m以上として施設すること。
ロ 第110条第2項及び第3項の規定に準じて施設すること。
三 橋の下面に施設するものは、第一号ハの規定に準じて施設すること。
第2項
2 橋に施設する高圧電線路は、次の各号によること。
一 橋の上面に施設するものは、電線路の高さを橋の路面上5m以上とするほか、次のいずれかにより施設すること。
イ 架空ケーブルにより施設する場合は、次によること。
(イ) 第67条の規定に準じて施設すること。
(ロ) 電線と造営材との離隔距離は、0.3m以上であること。
ロ 二層橋の上段の造営材その他これに類するものの下面に施設する場合は、第111条第2項の規定に準じるほか、次のいずれかによること。
(イ) 第111条第3項から第5項までの規定に準じて施設すること。
(ロ) 民間規格評価機関のうち日本電気技術規格委員会が承認した規格である「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」の「適用」の欄に規定する方法により施設すること。
ハ 鉄道又は軌道の専用の橋において、電線を造営材に堅ろうに取り付けた腕金類にがいしを用いて支持して施設する場合は、次によること。
(イ) 電線は、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線であること。
(ロ) 第66条第1項の規定に準じること。
(ハ) 電線と造営材との離隔距離は、0.6m以上であること。
(ニ) がいしは、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるものであること。
二 橋の側面に施設するものは、次のいずれかにより施設すること。
イ 前号イ又はハの規定に準じて施設し、橋の内側へ突き出して施設するものにあっては、電線路の高さを橋の路面上5m以上として施設すること。
ロ 前号ロの規定に準じること。
三 橋の下面に施設するものは、第一号ロの規定に準じて施設すること。
第3項
3 橋に施設する特別高圧電線路は、次の各号によること。
一 橋の上面に施設するものは、次により施設すること。
イ 電線路の高さは、橋の路面上5m以上であること。
ロ 二層橋の上段の造営材その他これに類するものの下面に、第111条第2項(第四号から第六号までを除く。)
の規定に準じるほか、次のいずれかによること。
(イ) 第111条第3項から第5項までの規定に準じて施設すること。
(ロ) 民間規格評価機関のうち日本電気技術規格委員会が承認した規格である「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」の「適用」の欄に規定する方法により施設すること。
ハ ケーブルは、堅ろうな管又はトラフに収めて施設すること。
二 橋の側面又は下面に施設するものは、第111条第2項の規定に準じる(同項第六号における「第67条(第一号ホを除く。)」は「第86条」と読み替えるものとする。)ほか、次のいずれかによること。
イ 第111条第3項から第5項までの規定に準じて施設すること。
ロ 民間規格評価機関のうち日本電気技術規格委員会が承認した規格である「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」の「適用」の欄に規定する方法により施設すること。