電技解釈

第130条(電線路専用橋等に施設する電線路)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第130条 電線路専用の橋、パイプスタンドその他これらに類するものに施設する低圧電線路は、次の各号によること。
一 バスダクト工事による場合は、次によること。
イ 1構内だけに施設する電線路の全部又は一部として施設すること。
ロ の規定に準じて施設するほか、ダクトは水が浸水してたまらないものであること。
二 バスダクト工事以外による場合は、電線は、ケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル又は4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルであること。
三 電線がケーブルである場合は、第二号から第五号までの規定に準じて施設すること。
四 電線がキャブタイヤケーブルである場合は、第五号の規定に準じて施設すること。

第2項

2 電線路専用の橋、パイプスタンドその他これらに類するものに施設する高圧電線路は、次の各号によること。
一 電線は、ケーブル又は高圧用の3種クロロプレンキャブタイヤケーブル若しくは3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルであること。
二 電線がケーブルである場合は、の規定に準じるほか、次のいずれかによること。
イ から第5項までの規定に準じて施設すること。
ロ 民間規格評価機関のうち日本電気技術規格委員会が承認した規格である「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」の「適用」の欄に規定する方法により施設すること。
三 電線がキャブタイヤケーブルである場合は、第五号の規定に準じて施設すること。

第3項

3 電線路専用の橋、パイプスタンドその他これらに類するものに施設する特別高圧電線路は、次の各号によること。
一 パイプスタンドその他これに類するものに施設する場合は、使用電圧は、100,000V以下であること。
二 の規定に準じる(同項第六号における「(第一号ホを除く。)」は「」と読み替えるものとする。)ほか、次のいずれかによること。
イ から第5項までの規定に準じて施設すること。
ロ 民間規格評価機関のうち日本電気技術規格委員会が承認した規格である「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」の「適用」の欄に規定する方法により施設すること。

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出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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