電気設備の技術基準の解釈

第130条(電線路専用橋等に施設する電線路)

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第1項

第130条 電線路専用の橋、パイプスタンドその他これらに類するものに施設する低圧電線路は、次の各号によること。
バスダクト工事による場合は、次によること。
1構内だけに施設する電線路の全部又は一部として施設すること。
第163条の規定に準じて施設するほか、ダクトは水が浸水してたまらないものであること。
バスダクト工事以外による場合は、電線は、ケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル又は4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルであること。
電線がケーブルである場合は、第164条第1項第二号から第五号までの規定に準じて施設すること。
電線がキャブタイヤケーブルである場合は、第128条第2項第五号の規定に準じて施設すること。

第2項

2 電線路専用の橋、パイプスタンドその他これらに類するものに施設する高圧電線路は、次の各号によること。
電線は、ケーブル又は高圧用の3種クロロプレンキャブタイヤケーブル若しくは3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルであること。
電線がケーブルである場合は、第111条第2項の規定に準じるほか、次のいずれかによること。
第111条第3項から第5項までの規定に準じて施設すること。
民間規格評価機関のうち日本電気技術規格委員会が承認した規格である「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」の「適用」の欄に規定する方法により施設すること。
電線がキャブタイヤケーブルである場合は、第128条第2項第五号の規定に準じて施設すること。

第3項

3 電線路専用の橋、パイプスタンドその他これらに類するものに施設する特別高圧電線路は、次の各号によること。
パイプスタンドその他これに類するものに施設する場合は、使用電圧は、100,000V以下であること。
第111条第2項の規定に準じる(同項第六号における「第67条(第一号ホを除く。)」は「第86条」と読み替えるものとする。)ほか、次のいずれかによること。
第111条第3項から第5項までの規定に準じて施設すること。
民間規格評価機関のうち日本電気技術規格委員会が承認した規格である「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」の「適用」の欄に規定する方法により施設すること。

公式資料該当頁: p.132

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。