電気設備の技術基準の解釈
第131条(がけに施設する電線路)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.132–133
第1項
第131条 がけに施設する低圧又は高圧の電線路は、次の各号に該当する場合に限り施設することができる。
一 次に該当しないこと。
イ 建造物の上に施設される場合
ロ 道路、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線等、架空電線又は電車線と交差して施設される場合
ハ 鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線等、架空電線又は電車線と電線路との水平距離が、3m未満に接近して施設される場合
二 技術上やむを得ない場合であること。
第2項
2 がけに施設する低圧又は高圧の電線路は、次の各号によること。
一 第65条、第66条、第67条(第一号ホを除く。)、第68条、及び第79条の規定に準じて施設すること。
二 電線の支持点間の距離は、15m以下であること。
三 電線は、ケーブルである場合を除き、がけに堅ろうに取り付けた金属製腕金類に絶縁性、難燃性及び耐水性のあるがいしを用いて支持すること。
四 電線には、接触防護措置を施すこと。
五 損傷を受けるおそれがある場所に電線を施設する場合は、適当な防護装置を設けること。
六 低圧電線路と高圧電線路とを同一のがけに施設する場合は、高圧電線路を低圧電線路の上とし、かつ、高圧電線と低圧電線との離隔距離は、0.5m以上であること。