電気設備の技術基準の解釈
第132条(屋内に施設する電線路)
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第1項
第132条 屋内に施設する電線路は、次の各号のいずれかに該当する場合において、第175条から第178条までに規定する以外の場所に限り、施設することができる。
一 1構内、同一基礎構造物及びこれに構築された複数の建物並びに構造的に一体化した1つの建物(以下この条において「1構内等」という。)に施設する電線路の全部又は一部として施設する場合
二 1構内等専用の電線路中、その1構内等に施設する部分の全部又は一部として施設する場合
三 屋外に施設された複数の電線路から送受電するように施設する場合
第2項
2 屋内に施設する電線路は、次項に規定する場合を除き、次の各号によること。
一 低圧電線路は、次によること。
イ 第145条第1項及び第2項、第148条、第156条(金属線ぴ工事、ライティングダクト工事及び平形保護層工事に係る部分を除く。)、第157条から第160条まで、第162条から第164条まで、並びに第165条第1項及び第2項の規定に準じて施設すること。
ロ 電線が、他の屋内に施設する低圧電線路の電線、低圧屋内配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、第167条の規定に準じて施設すること。
二 高圧電線路は、次によること。
イ 第145条第1項及び第2項並びに第168条第1項の規定に準じて施設すること。
ロ 電線が、他の屋内に施設する低圧又は高圧の電線路の電線、高圧屋内配線、低圧屋内配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、第168条第2項の規定に準じて施設すること。
三 特別高圧電線路は、次によること。
イ 第145条第1項及び第2項並びに第169条第1項の規定に準じて施設すること。
ロ 電線が、屋内に施設する低圧又は高圧の電線路の電線、低圧屋内配線、高圧屋内配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、第169条第2項の規定に準じて施設すること。
四 電線にケーブルを使用し、次のいずれかにより施設する場合は、第一号から第三号までの規定によらないことができる。
イ 電線路専用であって堅ろう、かつ、耐火性の構造物に仕切られた場所に施設する場合
ロ 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「免震建築物における特別高圧電線路の施設」の「適用」の欄に規定する方法により施設する場合
五 地中電線と地中弱電流電線等を屋内に直接引き込む場合の相互の離隔距離は、地中からの引込口付近に限り、
第一号から第三号の規定によらず、第125条(第1項を除く。)の規定に準じて施設することができる。
第3項
3 住宅の屋内に施設する電線路は、次の各号によること。
一 電線路の対地電圧は、300V以下であること。
二 次のいずれかによること。
イ 合成樹脂管工事により、第158条の規定に準じて施設すること。
ロ 金属管工事により、第159条の規定に準じて施設すること。
ハ ケーブル工事により、第164条(第3項を除く。)の規定に準じて施設すること。
三 人が触れるおそれがない隠ぺい場所に施設すること。