第132条(屋内に施設する電線路)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
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第1項
第2項
2 屋内に施設する電線路は、次項に規定する場合を除き、次の各号によること。
一 低圧電線路は、次によること。
イ 第145条第1項及び第2項、第148条、第156条(金属線ぴ工事、ライティングダクト工事及び平形保護層工事に係る部分を除く。)、第157条から第160条まで、第162条から第164条まで、並びに第165条第1項及び第2項の規定に準じて施設すること。
ロ 電線が、他の屋内に施設する低圧電線路の電線、低圧屋内配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、第167条の規定に準じて施設すること。
二 高圧電線路は、次によること。
ロ 電線が、他の屋内に施設する低圧又は高圧の電線路の電線、高圧屋内配線、低圧屋内配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、第168条第2項の規定に準じて施設すること。
三 特別高圧電線路は、次によること。
ロ 電線が、屋内に施設する低圧又は高圧の電線路の電線、低圧屋内配線、高圧屋内配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、第169条第2項の規定に準じて施設すること。
四 電線にケーブルを使用し、次のいずれかにより施設する場合は、第一号から第三号までの規定によらないことができる。
イ 電線路専用であって堅ろう、かつ、耐火性の構造物に仕切られた場所に施設する場合
ロ 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「免震建築物における特別高圧電線路の施設」の「適用」の欄に規定する方法により施設する場合
五 地中電線と地中弱電流電線等を屋内に直接引き込む場合の相互の離隔距離は、地中からの引込口付近に限り、
第一号から第三号の規定によらず、第125条(第1項を除く。)の規定に準じて施設することができる。
第3項
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