第133条(臨時電線路の施設)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
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第1項
第133条 架空電線路の支持物として使用する鉄塔であって、使用期間が6月以内のものは、第59条第7項の規定によらず、支線を用いてその強度を分担させることができる。
第2項
2 架空電線路の支持物として使用する鉄筋コンクリート柱、鉄柱又は鉄塔に施設する支線であって、使用期間が6月以内のものを、次の各号により施設する場合は、第61条第1項第三号の規定によらないことができる。
一 支線は、日本産業規格 JIS G 3525(2013)「ワイヤロープ」に規定するワイヤロープであること。
二 支線の公称径は、10mm以上であること。
第3項
3 架空電線路の支持物として使用する鉄筋コンクリート柱、鉄柱又は鉄塔に施設する支線であって、使用期間が6月以内のものは、第61条第1項第四号の規定によらないことができる。
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
8 地上に施設する低圧又は高圧の電線路及び災害後の復旧に用する地上に施設する特別高圧電線路であって、使用期間が2月以内のものを、次の各号により施設する場合は、第128条の規定によらないことができる。
一 電線は、電線路の使用電圧が低圧の場合はケーブル又は断面積が、8mm2以上の3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル若しくは4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、高圧の場合はケーブル又は高圧用のキャブタイヤケーブル、特別高圧の場合はケーブルであること。
二 電線を施設する場所には、取扱者以外の者が容易に立ち入らないようにさく、へい等を設け、かつ、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
三 電線は、重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがないように施設すること。
第9項
9 地上に施設する使用電圧が35,000V以下の特別高圧電線路を、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「35kV以下の特別高圧地上電線路の臨時施設」の「適用」の欄に規定する方法により施設する場合は、第128条の規定によらないことができる。
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