電気設備の技術基準の解釈
第133条(臨時電線路の施設)
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第1項
第133条 架空電線路の支持物として使用する鉄塔であって、使用期間が6月以内のものは、第59条第7項の規定によらず、支線を用いてその強度を分担させることができる。
第2項
2 架空電線路の支持物として使用する鉄筋コンクリート柱、鉄柱又は鉄塔に施設する支線であって、使用期間が6月以内のものを、次の各号により施設する場合は、第61条第1項第三号の規定によらないことができる。
一 支線は、日本産業規格 JIS G 3525(2013)「ワイヤロープ」に規定するワイヤロープであること。
二 支線の公称径は、10mm以上であること。
第3項
3 架空電線路の支持物として使用する鉄筋コンクリート柱、鉄柱又は鉄塔に施設する支線であって、使用期間が6月以内のものは、第61条第1項第四号の規定によらないことができる。
第4項
4 低圧架空電線又は高圧架空電線にケーブルを使用する場合であって、使用期間が2月以内のものは、第67条(第110条第2項第五号ハ(ロ)、第111条第2項第六号、第113条第2項第二号イ、第114条第2項第二号イ、第116条第1項
第五号、第117条第1項第三号、第129条第1項第一号ロ(イ)及び第2項第一号イ(イ)並びに第131条第2項第一号で準用する場合を含む。)の規定によらないことができる。
第5項
5 35kV以下の特別高圧架空電線路又は災害後の復旧に用する特別高圧架空電線路の電線にケーブルを使用する場合であって、使用期間が2月以内のものは、第86条(第112条第2項、第126条第1項第三号ロ、第129条第3項第二号及び第130条第3項第二号で準用する場合を含む。)の規定によらないことができる。
第6項
6 低圧、高圧又は35,000V以下の特別高圧の架空電線を、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「臨時電線路に適用する防護具及び離隔距離」の「適用」の欄に規定する要件より施設する場合は、当該電線と造営物との離隔距離は、第71条、第78条及び第106条の規定によらないことができる。
第7項
7 使用電圧が300V以下の低圧引込線の屋側部分又は屋上部分であって、使用期間が4月以内のものを、雨露にさらされない場所にがいし引き工事により施設する場合は、第116条第2項(同条第4項で準用する場合を含む。)で準用する第110条第2項第一号ニの規定にかかわらず、電線相互間及び電線と造営材との間を離さないで施設することができる。
第8項
8 地上に施設する低圧又は高圧の電線路及び災害後の復旧に用する地上に施設する特別高圧電線路であって、使用期間が2月以内のものを、次の各号により施設する場合は、第128条の規定によらないことができる。
一 電線は、電線路の使用電圧が低圧の場合はケーブル又は断面積が、8mm2以上の3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル若しくは4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、高圧の場合はケーブル又は高圧用のキャブタイヤケーブル、特別高圧の場合はケーブルであること。
二 電線を施設する場所には、取扱者以外の者が容易に立ち入らないようにさく、へい等を設け、かつ、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
三 電線は、重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがないように施設すること。
第9項
9 地上に施設する使用電圧が35,000V以下の特別高圧電線路を、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「35kV以下の特別高圧地上電線路の臨時施設」の「適用」の欄に規定する方法により施設する場合は、第128条の規定によらないことができる。