電気設備の技術基準の解釈の解説

第131条(がけに施設する電線路)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.182

第1項

〔解 説〕 本条は、低圧又は高圧の電線路のうち、がけに施設する部分の規定である。「がけ」は、険しくそばだったところであり、電線路の設置が容易ではないため保安上の観点から危険のおそれがあり、がけに施設する電線路は一般の支持物を使用した架空電線路とは区別して考えている。このような施設は保安上の観点から本来好ましい施設ではないが、その実績からみて保安上支障もないので、第1項第一号イからハに該当しない場合であって、技術上やむを得ない場合は施設できることとしている。

第2項

第2項は、その工事方法を示したものであり、実態が架空電線路に類似しているので、第一号において第65条から第68条及び第79条の規定に準ずることとしているほか、第二号から第六号までに、電線の支持点間の距離、低高圧電線路を同一のがけに施設する場合の高圧電線と低圧電線の位置関係などを示している。なお、第四号の接触防護措置(第三十六号)については、十分な高さを有し、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設されていれば、人が触れることのないように更に防護措置を施す必要はない。

公式資料該当頁: p.182

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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