第131条(がけに施設する電線路)
電気設備の技術基準の解釈の解説
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
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第1項
〔解 説〕 本条は、低圧又は高圧の電線路のうち、がけに施設する部分の規定である。「がけ」は、険しくそばだったところであり、電線路の設置が容易ではないため保安上の観点から危険のおそれがあり、がけに施設する電線路は一般の支持物を使用した架空電線路とは区別して考えている。このような施設は保安上の観点から本来好ましい施設ではないが、その実績からみて保安上支障もないので、第1項第一号イからハに該当しない場合であって、技術上やむを得ない場合は施設できることとしている。