電気設備の技術基準の解釈の解説

第130条(電線路専用橋等に施設する電線路)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.181–182

〔解 説〕 電線路専用の橋に施設する電線路とは、地中電線路の河川横断等の際に施設される電線路専用の橋、いわゆる「線路橋」に施設する電線路であり(→前条解説)、パイプスタンドその他これらに類するものに施設する電線路とは、工場の構内等において水管、蒸気管その他各種の配管を支持する架台がある場合に、これに施設する電線路である。
パイプスタンド等についての強度は規定していないが、一般に十分強固なものであり、さらに、施設者も同一であると考えられるので、それほど厳格には定めていない。また、パイプスタンドに類するものについては、工場構内ではこの種のものが多く、支持物を別個に建設するよりも同一とするほうが保安上の信頼度が高いと考えられるため、保安上支障のない限り広く解釈して差し支えない。なお、電線路専用の橋に類するものとは、共同橋(→第3項解説)のように電線路専用の橋に準ずる橋を指している。

第1項

第1項は、使用電圧が低圧の場合の規定である。第一号は、バスダクト工事による場合の規定、第二号以下は、バスダクト工事以外による場合の規定で、電線には、地上電線路()と同様のものを使用することを規定している。
第三号は、電線にケーブルを使用し、線路橋又は架台に固定して施設する場合の規定で、低圧屋内配線のケーブル工事(→第164条)に準じた施設方法とすることを示している。
第四号は、電線にキャブタイヤケーブルを使用し、架台等の上を移動して使用する場合の規定である。規定の趣旨は、地上移動電線路と同様である。ここで、地上移動電線路の場合は、地上の開きょ等をキャブタイヤケーブルが移動するのに対し、本条で規定しているのは、ある高さをもった架台の上においてキャブタイヤケーブルが移動する電線路であるが、地上移動電線路と実態上の差異はなく、施設方法もそれに準拠している。

第2項

第2項は、使用電圧が高圧の場合の規定で、前項の低圧の場合と同様であるが、電線にケーブルを使用する場合は、ケーブルを支持物以外の造営材に取り付ける場合の基本原則を規定している高圧屋側電線路の施設方法を準用している。
なお、H20解釈で、JESC E2016(2017)「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」に従って、ケーブルを堅ろうな不燃性又は自消性のある難燃性の管又はトラフに収めた場合、他の工作物との離隔距離を緩和できることとした。

第3項

第3項は、使用電圧が特別高圧の場合の規定で、パイプスタンド等の架台に施設する場合は、工場構内等において技術上やむを得ない場合に施設されるものであるから、使用電圧を100kV以下としている。施設方法については、高圧の場合と同様、屋側電線路の施設方法を準用している。なお、H20解釈で、JESC E2016(2017)「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」に従って、ケーブルを堅ろうな不燃性又は自消性のある難燃性の管又はトラフに収めた場合、他の工作物との離隔距離を緩和できることとした。S57基準では、河川管理上の問題又は環境上の理由から、電線路を水道管・ガス管などと一緒に施設する共同橋(電線路と弱電流電線路等、ガス管又は水管その他これらに類するものを収納した橋であって、一般の通行の用に供しない橋をいう。)が建設されるようになったため、これを電線路専用橋に類するものとして取り扱い、専用橋と同一の施設方法で施設できるようにした。

公式資料該当頁: p.181–182

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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