電気設備の技術基準の解釈の解説

第211条(交流電車線路の施設制限)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.309

〔解 説〕 本条は、交流電車線路の施設制限について規定している。
第一号は交流式電気鉄道の電車線路の使用電圧を規定している。昭和30年頃、フランス等諸外国の例にならい、仙山線や北陸線での試験を経て、商用周波20,000V方式の交流式電気鉄道が日本国有鉄道(現:JR)において採用された。交流単線式電気鉄道は地上設備が経済的であるため、通勤線区以外の幹線電化の標準方式として普及した。さらに、新幹線では大出力電車に対応して交流式電気鉄道が定着し、現在に至っている。在来線の使用電圧は20,000Vであるが、これは車体の大きさから絶縁距離が十分にとれないため、世界の標準ではない20,000V方式になった経緯がある。東海道新幹線建設に際して、世界の標準電圧であった直流3,000V方式と単相交流25,000V方式が比較検討され、高速大出力の電気鉄道に向いた商用周波単相交流25,000V方式が採用された。
第一号後半の三相交流低圧は、新交通システムに使われている方式である。
第二号は、電車線路の施設場所を直流高圧の電車線路の場合と同様、電気鉄道の専用敷地内に限定した。新交通システムの電車線は剛体複線式で、案内レール近くに施設されていることから、電圧が低圧であっても、人が容易に立ち入らない専用敷地内に設ける必要がある。
第三号は、交流低圧を除いて電圧が高く危険であるので架空方式とすることを規定している。交流低圧の新交通システム(剛体複線式)の電車線では架空方式でないことから、屋外において準用しているを満たすこととしている。

公式資料該当頁: p.309

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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