第211条(交流電車線路の施設制限)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
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第211条 交流式電気鉄道の電車線路は、次の各号によること。
一 使用電圧は、単相交流にあっては25,000V以下、三相交流にあっては低圧であること。
二 電気鉄道の専用敷地内に施設すること。
三 電車線は、架空方式により施設すること。ただし、使用電圧が低圧のものを、第173条第8項の規定に準じて施設する場合は、この限りでない。
この解釈を引用している省令解説
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