電気設備の技術基準の解釈

第211条(交流電車線路の施設制限)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.213

第211条 交流式電気鉄道の電車線路は、次の各号によること。
使用電圧は、単相交流にあっては25,000V以下、三相交流にあっては低圧であること。
電気鉄道の専用敷地内に施設すること。
電車線は、架空方式により施設すること。ただし、使用電圧が低圧のものを、の規定に準じて施設する場合は、この限りでない。

公式資料該当頁: p.213

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。