電気設備の技術基準の解釈

第210条(排流接続)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.212–213

第210条 直流帰線と地中管路とは、電気的に接続しないこと。ただし、直流帰線を前条第4項又は第5項の規定により施設してもなお金属製地中管路に対して電食作用により障害を及ぼすおそれがある場合において、次の各号により施設するときは、この限りでない。
次に適合する強制排流器又は選択排流器のいずれかを施設すること。
帰線から排流器を経て金属製地中管路に通じる電流を阻止する構造であること。
排流器を保護するために適当な過電流遮断器を施設すること。
排流器は、次のいずれかにより施設すること。
(イ) D種接地工事を施した金属製外箱その他の堅ろうな箱に収めて施設すること。
(ロ) 人が触れるおそれがないように施設すること。
強制排流器用の電源装置は、次に適合するものであること。
(イ) 変圧器は、絶縁変圧器であること。
(ロ) 1次側電路には、開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多線式電路の中性極を除く。)に設けること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。(関連省令第14条)
排流施設は、他の金属製地中管路及び帰線用レールに対する電食作用による障害を著しく増加するおそれがないように施設すること。
排流線を帰線に接続する位置は、帰線用レールの電位分布を著しく悪化させないとともに、電気鉄道の信号保安装置の機能に障害を及ぼさない場所であること。
排流回路は、排流線と金属製地中管路及び帰線との接続点を除き、大地から絶縁すること。
排流線は、次により施設すること。
排流線は、架空で施設し、又は地中に埋設して施設すること。ただし、電気鉄道の専用敷地内に施設する部分に絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)、キャブタイヤケーブル又はケーブルを使用し、かつ、損傷を受けるおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
架空で施設する排流線は、低圧架空電線に係る及びからまでの規定並びにの規定に準じるほか、次によるとともに、危険のおそれがないように施設すること。
(イ) 排流線は、ケーブルである場合を除き、引張強さ5.26kN以上のもの、直径3.5mm以上の銅覆鋼線又は直径4mm以上の硬銅線であること。(関連省令第6条)
(ロ) 排流線は、排流電流を安全に通じることができるものであること。
(ハ) 排流線と高圧架空電線又は架空弱電流電線等とを同一支持物に施設する場合は、それぞれ低圧架空電線に係る又はの規定に準じて施設すること。ただし、排流線が600Vビニル絶縁電線又はケーブルである場合は、排流線を架空弱電流電線等の下とし、又は架空弱電流電線等との離隔距離を30cm以上として施設することができる。
(ニ) 排流線を専用の支持物に施設する場合は、及びからまでの規定に準じて施設すること。
地中に埋設して施設する排流線には、次に掲げる電線であって排流電流を安全に通じることができるものを使用するとともに、これを及び(第1項を除く。)の規定に準じて施設すること。
(イ) 600Vビニル絶縁電線
(ロ) 1種キャブタイヤケーブル以外のキャブタイヤケーブル
(ハ) 低圧ケーブルであって、外装がクロロプレン、ビニル又はポリエチレンであるもの
排流線の立上り部分のうち、地表上2.5m未満の部分には、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)、キャブタイヤケーブル又はケーブルを使用し、人が触れるおそれがなく、かつ、損傷を受けるおそれがないように施設すること。

公式資料該当頁: p.212–213

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。