電気設備の技術基準の解釈

第60条(架空電線路の支持物の基礎の強度等)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.80

第1項

第60条 架空電線路の支持物の基礎の安全率は、この解釈において当該支持物が耐えることと規定された荷重が加わった状態において、2(鉄塔における異常時想定荷重又は異常着雪時想定荷重については、1.33)以上であること。ただし、次の各号のいずれかのものの基礎においては、この限りでない。
木柱であって、次により施設するもの
全長が15m以下の場合は、根入れを全長の1/6以上とすること。
全長が15mを超える場合は、根入れを2.5m以上とすること。
水田その他地盤が軟弱な箇所では、特に堅ろうな根かせを施すこと。
A種鉄筋コンクリート柱
A種鉄柱

第2項

2 前項における基礎の重量の取扱いは、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である
「支持物の基礎自重の取り扱い」の「適用」の欄に規定する要件によること。

公式資料該当頁: p.80

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。