電気設備の技術基準の解釈
第59条(架空電線路の支持物の強度等)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.77–80
第1項
第59条 架空電線路の支持物として使用する木柱は、次の各号に適合するものであること。
一 わん曲に対する破壊強度を59-1表に規定する値とし、電線路に直角な方向に作用する風圧荷重に、安全率2.0を乗じた荷重に耐える強度を有すること。
〔59-1表〕
二 高圧又は特別高圧の架空電線路の支持物として使用するものの太さは、末口で直径12cm以上であること。
第2項
2 架空電線路の支持物として使用するA種鉄筋コンクリート柱は、次の各号に適合するものであること。
一 架空電線路の使用電圧及び柱の種類に応じ、59-2表に規定する荷重に耐える強度を有すること。
〔59-2表〕
二 設計荷重及び柱の全長に応じ、根入れ深さを59-3表に規定する値以上として施設すること。
〔59-3表〕
三 水田その他地盤が軟弱な箇所においては、設計荷重は6.87kN以下、全長は16m以下とし、特に堅ろうな根かせを施すこと。
第3項
3 架空電線路の支持物として使用するA種鉄柱は、次の各号に適合するものであること。
一 鋼板組立柱又は鋼管柱であること。
二 架空電線路の使用電圧に応じ、59-4表に規定する荷重に耐える強度を有すること。
〔59-4表〕
三 設計荷重は6.87kN以下とし、柱の全長に応じ根入れ深さを59-5表に規定する値以上として施設すること。
〔59-5表〕
四 水田その他地盤が軟弱な箇所においては、特に堅ろうな根かせを施すこと。
第4項
4 架空電線路の支持物として使用する、B種鉄筋コンクリート柱、B種鉄柱及び鉄塔は、架空電線路の使用電圧及び支持物の種類に応じ、59-6表に規定する荷重に耐える強度を有するものであること。
〔59-6表〕
第5項
5 着雪厚さの大きい地域において特別高圧架空電線路の支持物として使用する鉄塔であって、次の各号のいずれかに該当するものは、異常着雪時想定荷重の2/3倍の荷重に耐える強度を有するものであること。ただし、当該地点の地形等から着雪時の風向が限定され、電線路がこの風向とほぼ並行する場合、及び当該鉄塔が標高800~1,000m以上の箇所に施設される場合はこの限りでない。
一 河川法(昭和39年法律第167号)に基づく一級河川及び二級河川の河川区域を横断して施設する特別高圧架空電線路であって、次の図に示す横断径間長が600mを超えるものの、当該横断部の支持物として使用する鉄塔(以下この項において「横断鉄塔」という。)
〔図:1〕
二 前号の箇所と地形及び気象条件が類似する、開けた谷その他の地形的に風が通り抜けやすい箇所を横断して施設する特別高圧架空電線路における横断鉄塔
三 第一号の鉄塔の両側それぞれ2基までの鉄塔。ただし、次の図に示す条件に該当する場合は、当該地点の地形の状況を考慮した上、当該鉄塔の異常着雪時想定荷重の計算における着雪量を低減することができる。
〔図:2〕
四 着雪量の評価に関する最新の知見に基づいて作成された着雪マップにおいて、想定着雪厚さが35mm以上とされている地域に施設する特別高圧架空電線路であって、鉄塔両側の電線の標高差により、着雪量が著しく不均等となるおそれがある箇所に施設する鉄塔。
第6項
6 架空電線路の支持物として使用する木柱、鉄筋コンクリート柱又は鉄柱において、支線を用いてその強度を分担させる場合は、当該木柱、鉄筋コンクリート柱又は鉄柱は、支線を用いない場合において、この解釈において耐えることと規定された風圧荷重の1/2以上の風圧荷重に耐える強度を有するものであること。
第7項
7 架空電線路の支持物として使用する鉄塔は、支線を用いてその強度を分担させないこと。