電技解釈

第61条(支線の施設方法及び支柱による代用)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第61条 架空電線路の支持物において、この解釈の規定により施設する支線は、次の各号によること。
一 支線の引張強さは、10.7kN(及びの規定により施設する支線にあっては、6.46kN)以上であること。
二 支線の安全率は、2.5(及びの規定により施設する支線にあっては、1.5)以上であること。
三 支線により線を使用する場合は次によること。
イ 素線を3条以上より合わせたものであること。
ロ 素線は、直径が2mm以上、かつ、引張強さが0.69kN/mm2以上の金属線であること。
四 支線を木柱に施設する場合を除き、地中の部分及び地表上30cmまでの地際部分には耐食性のあるもの又は亜鉛めっきを施した鉄棒を使用し、これを容易に腐食し難い根かせに堅ろうに取り付けること。
五 支線の根かせは、支線の引張荷重に十分耐えるように施設すること。

第2項

2 道路を横断して施設する支線の高さは、路面上5m以上とすること。ただし、技術上やむを得ない場合で、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがないときは4.5m以上、歩行の用にのみ供する部分においては2.5m以上とすることができる。

第3項

3 低圧又は高圧の架空電線路の支持物に施設する支線であって、電線と接触するおそれがあるものには、その上部にがいしを挿入すること。ただし、低圧架空電線路の支持物に施設する支線を水田その他の湿地以外の場所に施設する場合は、この限りでない。

第4項

4 架空電線路の支持物に施設する支線は、これと同等以上の効力のある支柱で代えることができる。

この解釈を引用している省令解説

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出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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