電気設備の技術基準の解釈

第209条(電食の防止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.211–212

第1項

第209条 直流帰線は、レール近接部分を除き、大地から絶縁すること。

第2項

2 直流帰線のレール近接部分が金属製地中管路と接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。
帰線のレール近接部分と金属製地中管路との離隔距離を、1m以上とすること。
帰線のレール近接部分と地中管路との間に、次のいずれかに適合する不導体の隔離物を設け、電流が地中1m以上を通過しなければ、両者間を流通することができないようにすること。
アスファルト及び砂からなる厚さ6cm以上の絶縁物をコンクリートその他の物質で堅ろうに保護するとともに、き裂を生じないように施設したものであること。
イに規定するものと同等以上の絶縁性、耐久性及び機械的強度を有するものであること。

第3項

3 直流帰線と金属製管路とを同一の鉄橋に施設する場合は、直流帰線と橋材との間の漏えい抵抗を十分に大きくするように施設すること。

第4項

4 直流帰線のレール近接部分が金属製地中管路と1km以内に接近する場合は、次項の規定による場合を除き、次の各号により金属製地中管路に対する電食作用による障害を防止する対策を施すこと。ただし、地中管路の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。
1変電所のき電区域内において、地中管路から1km以内の距離にある帰線に対策を施すこと。ただし、帰線と地中管路が100m以内の距離に2回以上接近するときは、その接近部分の中間において離隔距離が1kmを超えることがあっても、その全部を1区間として、対策を施すこと。
帰線は、負極性とすること。
帰線用レールの継目の抵抗の和は、その区間のレールだけの抵抗の2割以下に保ち、かつ、1の継目の抵抗は、そのレールの長さ5mの抵抗に相当する値以下であること。
帰線用レールは、特殊の箇所を除き、長さ30m以上にわたるよう連続して溶接すること。ただし、断面積115mm2以上、長さ60cm以上の軟銅より線を使用したボンド2個以上を溶接又はボルト締めにより取り付けることによって、レールの溶接に代えることができる。
帰線用レールの継目には、前号の規定により施設する場合を除き、次のいずれかに適合するボンドを溶接又はボルト締めにより二重に取り付けること。ただし、断面積190mm2以上、長さ60cm以上の軟銅より線を使用したボンドを溶接又はボルト締めにより取り付ける場合は、この限りでない。
軟銅線を使用する場合は直径1.4mm以下の太さの素線からなるより線を使用し、かつ、振動に対する耐久力が大きくなるような長さ及び構造を有する短小なボンド又はこれと同等以上の効力のあるものであること。
断面積60mm2以上、長さ60cm以上の軟銅より線を使用したボンド又はこれと同等以上の効力のあるものであること。
帰線のレール近接部分において、当該部分に通じる1年間の平均電流が通じるときに生じる電位差は、次に掲げる条件により計算した値が、その区間内のいずれの2点間においても2V以下であること。
平均電流は、車両運転に要する直流側における1年間の消費電力量(単位:kWh)を8,760で除したものを基礎として計算すること。
帰線の電流は、漏えいしないものとして計算すること。
レールの抵抗は、次の計算式により計算したものとすること。
R =1/W
R は、継目の抵抗を含む単軌道1kmの抵抗(単位:Ω)
W は、レール1mの重量(単位:kg)

第5項

5 土壌との間を砂利、枕木等で厚さ30cm以上離隔して施設し、又はこれと同等以上の絶縁性を有するコンクリート道床等の上に施設する直流帰線のレール近接部分が、金属製地中管路と1km以内に接近する場合は、次の各号により金属製地中管路に対する電食作用による障害を防止するための対策を施すこと。ただし、地中管路の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。
1変電所のき電区域内において、地中管路から2km以内の距離にある1の連続した帰線に対策を施すこと。
前項第二号及び第三号の規定に準じること。
帰線用レールは、特殊の箇所を除き、長さ20m以上にわたるよう連続して溶接すること。ただし、断面積115mm2以上、長さ60cm以上の軟銅より線を使用したボンド2個以上を溶接又はボルト締めにより取り付けることによってレールの溶接に替えることができる。
帰線用レールの継目には、前号の規定により施設する場合を除き、前項第五号イの規定に適合するボンドを溶接又はボルト締めにより取り付けること。ただし、独立した長さ60cm以上のボンド2個以上を堅ろうに取り付ける場合は、この限りでない。
帰線のレール近接部分において、当該部分に通じる1年間の平均電流が通じるときに生じる電位差は、前項第六号イからハまでに示す条件により計算した値が、軌道のこう長1kmにつき2.5V以下であるとともに、その区間内のいずれの2点間においても15V以下であること。
帰線のレール近接部分は、次条ただし書に規定する場合を除き、大地との間の電気抵抗値が低い金属体と電気的に接続するおそれのないように施設すること。ただし、車庫その他これに類する場所において、金属製地中管路の電食防止のため帰線を開閉する装置(き電線を同時に開閉できるものに限る。)又はこれに類する装置を施設する場合は、この限りでない。
第二号から第六号までの規定により施設してもなお障害を及ぼすおそれがある場合は、更に適当な防止方法を施すこと。

公式資料該当頁: p.211–212

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。