第208条(直流電車線路に付随する設備の施設)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.211
第208条 直流式電気鉄道用の架空絶縁帰線は、低圧架空電線に係る第3章の規定に準じて施設すること。
この解釈を引用している省令解説
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