電気設備の技術基準の解釈

第208条(直流電車線路に付随する設備の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.211

第208条 直流式電気鉄道用の架空絶縁帰線は、低圧架空電線に係る第3章の規定に準じて施設すること。

公式資料該当頁: p.211

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。