電気設備の技術基準の解釈の解説

第208条(直流電車線路に付随する設備の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.299–300

〔解 説〕 絶縁帰線は、帰線内における電圧降下、電力損失を軽減するため、レールの適当な箇所に接続され、変電所に引き込まれるものである。絶縁帰線の対地電圧は、一般に比較的小さく絶縁の点はあまり問題とならないが、中には短時間ではあるが、100Vを超えるものもあるので、直流式電気鉄道の絶縁帰線を架空式にする場合は、低圧架空電線に準じて施設することとしている。
なお本条は、に該当する専用敷地内に施設された電気設備については、鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法の相当規定に定めるところによることとして適用除外されている。

公式資料該当頁: p.299–300

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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