電気設備の技術基準の解釈

第207条(直流架空電車線等と架空弱電流電線等との接近又は交差)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.211

第207条 直流の架空電車線等が架空弱電流電線等と接近又は交差する場合は、次の各号によること。
架空電車線等が架空弱電流電線等と水平距離で、電車線路の使用電圧が低圧の場合は2m以内、高圧の場合は2.5m以内に接近する場合又は45度以下の水平角度で交差する場合は、次のいずれかによること。
架空電車線等と架空弱電流電線等との水平距離が電車線路の使用電圧が低圧にあっては1m以上、高圧にあっては1.2m以上であり、かつ、垂直距離が水平距離の1.5倍以下であること。
電車線路の使用電圧が低圧の場合において、架空弱電流電線等が絶縁電線と同等以上の絶縁効力のあるもの又は通信用ケーブルであること。
架空電車線等と架空弱電流電線等との垂直距離が6m以上であり、かつ、架空弱電流電線等が引張強さ8.01kN以上又は直径5mm以上(電車線路の使用電圧が低圧の場合は、引張強さ5.26kN以上又は直径4mm以上)の硬銅線、通信用ケーブル又は光ファイバケーブルであること。(関連省令第6条)
架空電車線等と架空弱電流電線等との垂直距離が2m以上であり、かつ、架空弱電流電線等がに準じて施設されたものであること。
電車線路の使用電圧が低圧であって、架空電車線等と架空弱電流電線等とが45度を超える水平角度で交差する場合は、次のいずれかによること。
前号ニの規定により施設すること。
架空弱電流電線路等の管理者の承諾を得ること。

公式資料該当頁: p.211

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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