電技解釈

第206条(道路等に施設する直流架空電車線等の施設)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第206条 道路に施設する直流架空電車線等の支持物の径間は、60m以下であること。

第2項

2 橋の下部その他これに類する場所に施設する低圧の架空き電線の高さは、の規定にかかわらず、地表上3.5m以上であること。

第3項

3 直流き電線と直流架空電車線とを接続する電線をちょう架する金属線は、その電線からがいしで絶縁し、これに
D種接地工事を施すこと。ただし、当該金属線にがいしを2個以上接近して直列に取り付ける場合は、D種接地工事を施すことを要しない。(関連省令第10条、)

第4項

4 直流架空電車線のスパン線には、次の各号によりD種接地工事を施すこと。ただし、直流架空電車線を当該電車線路に接近して架空弱電流電線等が施設されていない市街地外の場所に施設する場合、又はスパン線にがいしを2個以上接近して直列に取り付ける場合は、この限りでない。(関連省令第10条、)
一 次に掲げる以外の部分にD種接地工事を施すこと。
イ 直流架空電車線相互の間
ロ 直流架空電車線から次に掲げる距離以内の部分
(イ) 集電装置にビューゲル又はパンタグラフを使用する場合は、1m
(ロ) 架空単線式電気鉄道の半径が小さい軌道曲線部分で電車ポールの離脱により障害が起こるおそれがあるような場合は、1.5m
(ハ) (イ)及び(ロ)に規定する場合以外の場合は、0.6m
二 スパン線(直流架空電車線と電気的に接続する部分を除く。)が断線したときに直流架空電車線に接触するおそれがある場合は、そのスパン線の支持点の近くにがいしを取り付けるとともに、前号の規定にかかわらず、スパン線の支持点とがいしとの間の部分だけにD種接地工事を施すこと。

この解釈を引用している省令解説

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公式資料該当頁: p.210–211

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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