電技解釈

第205条(直流電車線の施設)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第205条 直流電車線は、次の各号によること。
一 使用電圧が低圧の架空電車線は、直径7mmの硬銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さのものであること。
二 架空電車線のレール面上の高さは、次によること。
イ トンネル内の上面、橋の下面その他これに類する場所又はこれらの場所に隣接する場所に施設する場合は、3.5m以上
ロ 鉱山その他の坑道内の上面に施設する場合は、1.8m以上
ハ イ及びロに規定する以外の場合は、5m以上
三 直流電車線の絶縁部分と大地との間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が軌道の延長1kmにつき、架空電車線(剛体ちょう架式を除く。)にあっては10mA、その他の電車線にあっては、100mAを超えないように保つこと。

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公式資料該当頁: p.210

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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