電気設備の技術基準の解釈
第204条(直流電車線等から架空弱電流電線路への通信障害の防止)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.210
第1項
第204条 直流のき電線路、電車線路又は架空絶縁帰線が、架空弱電流電線路と並行する場合は、誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように、電線と弱電流電線との離隔距離は、次の各号によること。ただし、架空弱電流電線が通信用ケーブルである場合又は架空弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 直流複線式電気鉄道用のき電線又は電車線の場合は、2m以上
二 直流単線式電気鉄道用のき電線、電車線又は架空絶縁帰線の場合は、4m以上
第2項
2 前項本文の規定により施設してもなお架空弱電流電線路に対して障害を及ぼすおそれがある場合は、必要に応じ、次に掲げるものその他の対策のうち1つ以上のものを更に施すこと。
一 電線と架空弱電流電線との離隔距離を増加すること。
二 直流電源の電圧波形が平滑になるようにすること。
三 直流単線式電気鉄道用のき電線、電車線又は架空絶縁帰線の場合は、帰線のレール近接部分及び大地に流れる電流を減少させること。
四 直流単線式電気鉄道用のき電線、電車線又は架空絶縁帰線の場合は、弱電流電線路の接地極と帰線との距離を増加すること。