電技解釈

第203条(直流電車線路の施設制限)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第203条 直流電車線路は、次の各号によること。
一 使用電圧は、低圧又は高圧であること。
二 架空方式により施設する場合であって、使用電圧が高圧のものは、電気鉄道の専用敷地内に施設すること。
三 サードレール式により施設する場合は、地下鉄道、高架鉄道その他人が容易に立ち入らない専用敷地内に施設すること。
四 剛体複線式により施設する場合は、人が容易に立ち入らない専用敷地内に施設すること。ただし、次のいずれかによる場合は、この限りでない。
イ 電車線の高さが地表上5m(道路以外の場所に施設する場合であって、下面に防護板を設けるときは、3.5m)
以上である場合
ロ 電車線を水面上に、船舶の航行等に危険を及ぼさないように施設する場合

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公式資料該当頁: p.209–210

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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