電気設備の技術基準の解釈の解説

第203条(直流電車線路の施設制限)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.296

〔解 説〕 本条は、直流電車線路の施設制限を規定したもので、いわゆる架空電車線(剛体ちょう架式を含む。→)、剛体複線式(モノレール及び新交通システム方式)及びサードレールとして施設するもののみを認めている。
第一号は、直流式電気鉄道の使用電圧について規定している。我が国では、土地が狭く近接の弱電流電線路に対する誘導障害を少なくすること、狭軌鉄道のため車内の絶縁距離が十分に確保できないこと、トンネル、跨線橋等既設設備への支障を少なくすることなど、建設量の軽減から直流式が採用された。電気鉄道として、当初の電車線路の電圧には直流600V、750Vの低圧が採用されていた。しかし、速度の向上、車体の大型化のために大出力の車両が必要になり、1,500Vが標準方式となった。
第二号は、架空直流電車線のうち使用電圧が、高圧(750Vを超え7,000V以下)のものは、危険性が高いので、専用敷地内に施設する場合に限って、その使用が認められる。
第三号は、サードレールの性質上、レール面上の高さが低く、その施設場所を、一般公衆が立ち入らない地下鉄道、高架鉄道及び人が容易に立ち入らないように高いへい又は鉄条網等を厳重に張り巡らしたような専用敷地内の鉄道に限定している。
第四号は、モノレール及び新交通システム方式のもので、原則として電車線は人が容易に立ち入らない専用敷地内に施設することとしている。なお、専用敷地外に施設する場合は、イ又はロの規定により施設することとなる。

公式資料該当頁: p.296

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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