電気設備の技術基準の解釈の解説
第204条(直流電車線等から架空弱電流電線路への通信障害の防止)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.296–297
第1項
〔解 説〕 直流式電気鉄道の電線路の電流は、変換装置の種類(整流器を使用する場合は、脈流を含むのが通例である。)によって脈流を含むため、架空単線式電気鉄道では、近接通信線に電磁誘導(通常問題となるのは、電話線に対する可聴周波数の誘導電流である。静電誘導については、電車線電圧は低いので、ほとんど問題にならない。)による障害を与える。これを防止するためには、電車線等と弱電流電線との距離をなるべく大きくすることが有効である。そこで、本条では直流電気鉄道用のき電線、電車線路又は架空絶縁帰線と架空弱電流電線とが並行する場合には、その離隔距離を直流複線式電気鉄道用のき電線又は電車線にあっては2m、直流単線式電気鉄道用のき電線又は電車線にあっては4m以上としている。ただし、弱電流電線路の施設者が承諾した場合と架空弱電流電線にケーブルを使用する場合に限り、この制限によらないことができる。なお、この場合においても第207条の規定が適用されるので、同条に定める制限距離以内に接近して施設することはできない。この場合、並行距離が極めて短い場合には、誘導障害はあまり問題とならないから、このような時には、技術上の判断から弱電流電線路の施設者とよく協議をした上、適当な離隔距離をとるのがよい。
第2項
第2項は、2m又は4m離してもなお障害を及ぼすおそれがあるときは、更に障害除去のため必要な措置を行うべきことを定めている。