電気設備の技術基準の解釈の解説
第202条(電波障害の防止)
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〔解 説〕 本条は、電車線路からの電波障害に対する防止規定である。
第1項
第1項は直流式又は交流式電気鉄道の電車線路が、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えることのないように定めたものである。
第2項
第2項は、電波技術審議会の答申(→第51条解説)によりその許容限度を定めたもので、第51条第2項にその許容限度が36.5dBと定められている。答申では、このほか車両そのものによる妨害電波についても定めているが、電気事業法においては法第2条第1項第十八号による電気事業法施行令第1条第一号で、鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される車両若しくは搬器は電気工作物から除かれているので、これについて特に定める必要がない。なお、電波の許容限度を測定するための妨害波測定器は、電波技術審議会(JRTC)(昭和48年)の答申に準ずる規格のものを使用することとしている。詳細は第51条の解説を参照されたい。この36.5dBの限度については、法的には電車は規制の対象外であるので、電車線路のみから発生する電波だけを考えているが、実際には電車による高周波電流が電車線を通じて発生するものを測定上区別することは困難であるので、答申の36.5dBの限度はこれを含めて考えている。