電技解釈

第202条(電波障害の防止)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.209

第1項

第202条 電車線路は、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼす電波を発生するおそれがある場合には、これを防止するように施設すること。

第2項

2 前項の場合において、電車線路から発生する電波の許容限度は、次の各号により測定したとき、各回の測定値の最大値の平均値(第一号の規定によることが困難な場合にあっては、任意の地点において測定し、次の図の横軸に示す離隔距離に応じ、それぞれ同図の縦軸に示す値で補正した値)が、300kHzから3,000kHzまでの周波数帯において準せん頭値で36.5dB以下であること。
一 電車線の直下から電車線と直角の方向に10m離れた地点において測定すること。
二 妨害波測定器のわく型空中線の中心の面を電車線路に平行に保って6回以上測定すること。
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公式資料該当頁: p.209

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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