電気設備の技術基準の解釈

第201条(電気鉄道等に係る用語の定義)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.209

第201条 この解釈において用いる電気鉄道等に係る用語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該各号による。
架空方式 支持物等で支持すること、又はトンネル、坑道その他これらに類する場所内の上面に施設することにより、電車線を線路の上方に施設する方式
架空電車線 架空方式により施設する電車線
架空電車線等 架空方式により施設する電車線並びにこれと電気的に接続するちょう架線、ブラケット及びスパン線
き電線 発電所、蓄電所又は変電所から他の発電所、蓄電所又は変電所を経ないで電車線に至る電線
き電線路 き電線及びこれを支持し、又は保蔵する工作物
帰線 架空単線式又はサードレール式電気鉄道のレール及びそのレールに接続する電線
レール近接部分 帰線用レール並びにレール間及びレールの外側30cm以内の部分
地中管路 地中電線路、地中弱電流電線路、地中光ファイバケーブル線路、地中に施設する水管及びガス管その他これらに類するもの並びにこれらに附属する地中箱等をいう。

公式資料該当頁: p.209

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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