電気設備の技術基準の解釈の解説

第201条(電気鉄道等に係る用語の定義)

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〔解 説〕 本条は第6章で用いられる主要な用語の定義を掲げたものである。
第一号の架空方式は、電車線の施設方法の一つで、カテナリちょう架方式、直接ちょう架方式、剛体ちょう架方式などがある。
第四号のき電線及び第五号のき電線路は、電気鉄道に付随するもので、電気鉄道の専用敷地内に施設する場合に、一般の電線路と異なった規定を必要とするため、定義している。
第七号の「レール近接部分」を図示すると解説201.1図のようになる。
第八号の「地中箱」とは、マンホール、ハンドホール、監視孔のようなものを指す。「これらに類する管」の中には、空気管、蒸気管などが含まれる。
解説201.1図
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公式資料該当頁: p.296

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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