電気設備の技術基準の解釈の解説

第200条(小規模発電設備の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.294–296

〔解 説〕 本条は、発電所扱いとならない小規模発電設備の施設方法について規定している。

第1項

第1項では、発電所扱いとならない燃料電池発電設備、すなわち小規模発電設備である燃料電池発電設備の施設方法について規定している。なお、発電所扱いとなる燃料電池発電設備については、で規定されており、第一号で小規模発電設備についてもこれを準用することを示している。また、第一号ロの「発電要素」は、「燃料電池」と読み替えることとしている。これは、以下の理由からである。
・小規模発電設備については、人の介在による運転制御が期待されないため、なんらかの異常発生時には、自動的に運転を停止することが必要である。
・燃料電池発電設備については、(脱硫、改質、CO変成・除去の)各触媒の劣化や配管のつまりなど、様々な異常が発電電圧の異常として現れる。
第二号は、小規模発電設備である燃料電池発電設備に接続する電路に地絡が生じた際に、電路を遮断し、燃料電池への燃料ガスの供給を停止することを定めている。なお、この地絡遮断装置については、のような省略条件はない。これは、小出力の燃料電池発電設備については、風雨に晒される屋外に設置され、また、熱回収等のため筐体内で水を使用していることから、万一、水分が筐体内へ侵入又は漏洩し、充電部分と筐体間の絶縁抵抗が減少した場合においても、の筐体接地工事と合わせ、感電事故を防止するためである。

第2項

第2項は、小規模発電設備である太陽電池発電設備について、一般公衆の生活環境に近接して施設されることが多く、また施設形態が電気使用場所における電気工作物と類似していることから、電気使用場所の施設の規定と同様の規定を定めたものである。
第一号イは、太陽電池モジュール、機器及び電線等は、取扱者以外の者が触れることも考えられることから、充電部分が露出しないように施設することとした。
ロは、屋外配線、屋側配線、屋内配線、電気使用機械器具等に異常が発生した場合又はこれらの設備の点検の場合に必要に応じて太陽電池モジュールからの電気を開閉できるよう開閉器その他これに類する器具を施設することとした。
「その他これに類する器具」の例としては、差込み接続器が考えられる。
ハは、太陽電池モジュール、電線等の電路を過電流から保護するために規定した。直列に接続した太陽電池モジュー
ルは、その特性上短絡時においても定格電流の1.1倍から1.2倍程度の電流しか発生しないため、電路の過電流保護は使用電線に余裕をもたせることにより、特別に保護装置を考えなくてもよい場合が多い。しかし、太陽電池を並列に多数接続した場合、並列にした他の太陽電池から事故点へ短絡電流が供給されることから、事故点のある電路の過電流保護のため、過電流遮断器その他の器具を施設することを規定した。
したがって、電路に短絡が生じ、並列にした他の太陽電池から事故点へ短絡電流が供給されても、その電流に耐えうる電路には、上記の過電流遮断器等は、施設しなくてもよい。「その他の器具」の例としては、逆流防止ダイオードが考えられる。
ニは、太陽電池モジュール間の配線を含む電線及び配線工事の種類について規定している。
電線の太さは、工事上不安のない強度を有するものとして直径1.6mm以上の軟銅線を使用することとした。これは、(低圧配線に使用する電線)の規定と同様の考え方である。
一般に太陽電池の発電電圧は低圧であるため、工事方法は、低圧の屋内配線、屋側配線及び屋外配線と同様の工事方法としている。
ホは、接続部分の接続不良による過熱焼損事故等を防止するため、端子への電線接続は堅ろうにし、接続点に張力が加わらないように施設することを規定している。

公式資料該当頁: p.294–296

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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