電気設備の技術基準の解釈

第200条(小規模発電設備の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.207–209

第1項

第200条 小規模発電設備である燃料電池発電設備は、次の各号によること。
の規定に準じて施設すること。この場合において、同条第一号ロの規定における「発電要素」は「燃料電池」と読み替えるものとする。
燃料電池発電設備に接続する電路に地絡を生じたときに、電路を自動的に遮断し、燃料電池への燃料ガスの供給を自動的に遮断する装置を施設すること。

第2項

2 小規模発電設備である太陽電池発電設備は、次の各号により施設すること。
太陽電池モジュール、電線及び開閉器その他の器具は、次の各号によること。
充電部分が露出しないように施設すること。
太陽電池モジュールに接続する負荷側の電路(複数の太陽電池モジュールを施設する場合にあっては、その集合体に接続する負荷側の電路)には、その接続点に近接して開閉器その他これに類する器具(負荷電流を開閉できるものに限る。)を施設すること。
太陽電池モジュールを並列に接続する電路には、その電路に短絡を生じた場合に電路を保護する過電流遮断器その他の器具を施設すること。ただし、当該電路が短絡電流に耐えるものである場合は、この限りでない。(関連省令第14条)
電線は、次によること。ただし、機械器具の構造上その内部に安全に施設できる場合は、この限りでない。
(イ) 電線は、直径1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さのものであること。(関連省令第6条)
(ロ) 次のいずれかにより施設すること。
(1) 合成樹脂管工事により、の規定に準じて施設すること。
(2) 金属管工事により、の規定に準じて施設すること。
(3) 金属可とう電線管工事により、の規定に準じて施設すること。
(4) ケーブル工事により、屋内に施設する場合にあってはの規定に、屋側又は屋外に施設する場合にあっては第七号の規定に準じて施設すること。
(ハ) 並びに及び第3項の規定に準じて施設すること。
太陽電池モジュール及び開閉器その他の器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他の方法により、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に張力が加わらないようにすること。(関連省令第7条)

公式資料該当頁: p.207–209

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。