電気設備の技術基準の解釈

第45条(燃料電池等の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.50

第45条 燃料電池発電所に施設する燃料電池、電線及び開閉器その他器具は、次の各号によること。
燃料電池には、次に掲げる場合に燃料電池を自動的に電路から遮断し、また、燃料電池内の燃料ガスの供給を自動的に遮断するとともに、燃料電池内の燃料ガスを自動的に排除する装置を施設すること。ただし、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)第35条ただし書きに規定する構造を有する燃料電池設備については、燃料電池内の燃料ガスを自動的に排除する装置を施設することを要しない。
燃料電池に過電流が生じた場合
発電要素の発電電圧に異常低下が生じた場合、又は燃料ガス出口における酸素濃度若しくは空気出口における燃料ガス濃度が著しく上昇した場合
燃料電池の温度が著しく上昇した場合
充電部分が露出しないように施設すること。
直流幹線部分の電路に短絡を生じた場合に、当該電路を保護する過電流遮断器を施設すること。ただし、次のいずれかの場合は、この限りでない。(関連省令第14条)
電路が短絡電流に耐えるものである場合
燃料電池と電力変換装置とが1の筐体に収められた構造のものである場合
燃料電池及び開閉器その他の器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他の方法により、堅ろうに接続するとともに、電気的に完全に接続し、接続点に張力が加わらないように施設すること。(関連省令第7条)

公式資料該当頁: p.50

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。