電気設備の技術基準の解釈

第46条(太陽電池発電設備用直流ケーブルの施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.50–51

第1項

第46条 太陽電池発電所に施設する高圧の直流電路の電線(電気機械器具内の電線を除く。)は、高圧ケーブルであること。ただし、取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じた場所において、次の各号に適合する太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用する場合は、この限りでない。
使用電圧は、直流1,500V以下であること。
構造は、絶縁物で被覆した上を外装で保護した電気導体であること。
導体は、断面積60㎟以下の別表第1に規定する軟銅線又はこれと同等以上の強さのものであること。
絶縁体は、次に適合するものであること。
材料は、架橋ポリオレフィン混合物、架橋ポリエチレン混合物又はエチレンゴム混合物であること。
厚さは、46-1表に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値以上、その最小値が標準値の90%から0.1mmを減じた値以上であること。
〔46-1表〕
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民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品-定格電圧0.6/1kVのケーブル」の「適用」の欄に規定する方法により試験を行ったとき、次に適合するものであること。
(イ) 室温において引張強さ及び伸びの試験を行ったとき、引張強さが6.5N/㎟以上、伸びが125%以上であること。
(ロ) 150℃に168時間加熱した後に(イ)の試験を行ったとき、引張強さが(イ)の試験の際に得た値の70%以上、伸びが(イ)の試験の際に得た値の70%以上であること。
外装は、次に適合するものであること。
材料は、架橋ポリオレフィン混合物、架橋ポリエチレン混合物又はエチレンゴム混合物であって、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品-定格電圧0.6/1kVのケーブル」の「適用」の欄に規定する方法により試験を行ったとき、次に適合するものであること。
(イ) 室温において引張強さ及び伸びの試験を行ったとき、引張強さが8.0N/㎟以上、伸びが125%以上であること。
(ロ) 150℃に168時間加熱した後に(イ)の試験を行ったとき、引張強さが(イ)の試験の際に得た値の70%以上、伸びが(イ)の試験の際に得た値の70%以上であること。
厚さは、次の計算式により計算した値を標準値とし、その平均値が標準値以上、その最小値が標準値の85%から0.1mmを減じた値以上であること。
t=0.035D+1.0
t は、外装の厚さ(単位:㎜。小数点二位以下は四捨五入する。)
D は、丸形のものにあっては外装の内径、その他のものにあっては外装の内短径と内長径の和を2で除した値(単位:㎜)
完成品は、次に適合するものであること。
清水中に1時間浸した後、導体と大地との間に15,000Vの直流電圧又は6,500Vの交流電圧を連続して5分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
イの試験の後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が1,000MΩ-km以上であること。
民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電気・光ファイバケーブル-非金属材料の試験方法-第504部:機械試験-絶縁体及びシースの低温曲げ試験」、「電気・光ファイバケーブル-非金属材料の試験方法-第505部:機械試験-絶縁体及びシースの低温伸び試験」及び「電気・光ファイバケーブル-非金属材料の試験方法-第506部:機械試験-絶縁体及びシースの低温衝撃試験」の「適用」の欄に規定する方法により、-40±2℃の状態で試験を行ったとき、これに適合すること。
民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品-定格電圧0.6/1kVのケーブル」の「適用」の欄に規定する方法により試験を行ったとき、これに適合すること。
民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「プラスチック-実験室光源による暴露試験方法 第1部:通則」及び日本産業規格JIS K 7350-2(2008)「プラスチック-実験室光源による暴露試験方法-第2部:キセノンアークランプ」の試験方法により試験したとき、クラックが生じないこと。
室温において、ばね鋼製のニードルに荷重を加え絶縁被覆を貫通させたとき、ニードルと導体とが電気的に接触した際の荷重(4回の平均値をとるものとする。)が次の計算式により計算した値以上であること。
F=150×√(導体外径)
Fは、荷重(単位:N)
ケーブルの表面に深さ0.05mmの切り込みを入れた3つの試験片について、1つは-15℃、1つは室温、もう1つは85℃に3時間放置した後、外装の外径の(3±0.3)倍の直径を有する円筒に巻き、次に試験片を放置して室温に戻した後、清水中に1時間浸し、導体と大地との間に300Vの交流電圧を連続して5分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。

第2項

2 発電所、蓄電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所であって取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じた場所に施設する蓄電池に接続する高圧の直流電路の電線(電気機械器具内の電線を除く。)には、第10条第1項の規定にかかわらず、前項各号に適合する太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用することができる。

公式資料該当頁: p.50–51

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。