電気設備の技術基準の解釈の解説

第46条(太陽電池発電所等の電線等の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.67

〔解 説〕 本条は、太陽電池発電設備用直流ケーブル及びその電線の適用条件について規定したものである。

第1項

第1項は、高圧ケーブルは一般的に遮へい層を有するよう規定しているところ()、日本電線工業会が制定した、太陽電池発電設備の直流電路で使用するケーブル(以下「PV ケーブル」という。)の規格においては、遮へい層を有しないものとしている。PV ケーブルの省令への適合性評価を、平成22年度電気設備技術基準適合評価に基づき実施した。
その結果、H24解釈で取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合には、ただし書の各号に適合する電線の使用を認めることとした。第一号は、使用電圧は、直流の1500V以下であることを定めている。第二号は、基本構造を定めており、遮へい層のない構造も認められる。第三号~第六号では、導体、絶縁体、外装及び完成品について、材料・厚さ等の性能、使用環境などにおいて必要と想定される性能、電気的性能等を定めている。これらは、日本電線工業会 JCS4517 「太陽光発電システム用ハロゲンフリーケーブル」から基本的なものを採用したものである。また、H25解釈で導体断面積を60mm²まで規定した。

第2項

第2項は、「令和5年度電気設備技術基準関連規格等調査」において、第1項が規定する太陽電池発電設備用直流ケーブルを蓄電池へ施設する適合性評価を行い、第1項と同様に取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に限って認めることとした。なお、本条に規定するケーブルは、第10条に規定される高圧ケーブルと同様、固定された状態で使用されるもの(施設された状態から動かすことなく使用するもの)であることから、第199条の2第3項で規定する電気自動車等(プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車を含む。)に接続する高圧ケーブルとして使用することはできない。

公式資料該当頁: p.67

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。