電気設備の技術基準の解釈
第47条(常時監視と同等な監視を確実に行える発電所の施設)
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第1項
第47条 技術員が発電所又はこれと同一の構内における常時監視と同等な常時監視を確実に行える発電所は、次の各号によること。
一 発電所の種類に応じ、第3項及び第4項の規定により施設すること。
二 第3項及び第4項の規定における「遠隔常時監視制御方式」は、次に適合するものであること。
イ 技術員が、制御所に常時駐在し、発電所の運転状態の監視又は制御を遠隔で行うものであること。
ロ 次の場合に、制御所にいる技術員へ警報する装置を施設すること。
(イ) 発電所内(屋外であって、変電所若しくは開閉所又はこれらに準ずる機能を有する設備を施設する場所を除く。)で火災が発生した場合
(ロ) 他冷式(変圧器の巻線及び鉄心を直接冷却するため封入した冷媒を強制循環させる冷却方式をいう。)
の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障した場合又は温度が著しく上昇した場合
(ハ) ガス絶縁機器(圧力の低下により絶縁破壊等を生じるおそれのないものを除く。)の絶縁ガスの圧力が著しく低下した場合
(ニ) 第3項及び第4項においてそれぞれ規定する、発電所の種類に応じ警報を要する場合
ハ 制御所には、次に掲げる装置を施設すること。
(イ)発電所の運転及び停止を、監視又は操作する装置
(ロ) 使用電圧が100,000Vを超える変圧器を施設する発電所にあっては、次に掲げる装置
(1) 運転操作に常時必要な遮断器の開閉を監視する装置
(2) 運転操作に常時必要な遮断器(自動再閉路装置を有する高圧又は15,000V以下の特別高圧の配電線路用遮断器を除く。)の開閉を操作する装置
(ハ) 第3項及び第4項においてそれぞれ規定する、発電所の種類に応じて必要な装置
第2項
2 第1項の規定により施設する発電所内に施設する、変電所又は開閉所の機能を有する設備は、次の各号により、当該発電所内に施設する他の設備と分割して監視又は制御することができる。
一 第48条の規定に準じて施設すること。
二 前号の規定により当該設備を監視又は制御する技術員又は制御所は、本条の規定における技術員又は制御所と別個のものとすることができる。
第3項
3 第1項に規定する発電所のうち、汽力を原動力とする発電所(地熱発電所を除く。)は、次の各号により施設すること。
一 遠隔常時監視制御方式により施設すること。
二 蒸気タービン及び発電機には、自動出力調整装置又は出力制限装置を施設すること。
三 次に掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、ボイラーへの燃料の流入及び蒸気タービンへの蒸気の流入を自動的に停止する装置を施設すること。
イ 蒸気タービン制御用の圧油装置の油圧、圧縮空気制御装置の空気圧又は電動式制御装置の電源電圧が著しく低下した場合
ロ 蒸気タービンの回転速度が著しく上昇した場合
ハ 発電機に過電流が生じた場合
ニ 蒸気タービンの軸受の潤滑油の温度が著しく上昇した場合(軸受のメタル温度を計測する場合は、軸受のメタル温度が著しく上昇した場合でも良い。)
ホ 定格出力500kW以上の蒸気タービン又は蒸気タービンに接続する発電機の軸受の温度が著しく上昇した場合
ヘ 容量が2,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合
ト 蒸気タービンの軸受の入口における潤滑油の圧力が著しく低下した場合
チ 発電所の制御回路の電圧が著しく低下した場合
リ ボイラーのドラム水位が著しく低下した場合
ヌ ボイラーのドラム水位が著しく上昇した場合
四 第1項第二号ロ(ニ)の規定における「発電所の種類に応じ警報を要する場合」は、次に掲げる場合であること。
イ 蒸気タービンが異常により自動停止した場合
ロ 運転操作に必要な遮断器(当該遮断器の遮断により蒸気タービンが自動停止するものを除く。)が異常により自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
ハ 燃料設備の燃料油面が異常に低下した場合
五 第1項第二号ハ(ハ)の規定における「発電所の種類に応じ必要な装置」は、蒸気タービン及び発電機の出力の調整を行う装置であること。
六 第三号に掲げる場合のほか、遠隔常時監視制御方式により運転する発電所及び、監視又は制御を行う制御所並びにこれらの間に施設する電力保安通信設備に異常が発生した場合、異常の拡大を防ぐとともに、安全かつ確実に発電所を制御又は停止することができるような措置を講じること。
第4項
4 第1項に規定する発電所のうち、出力10,000kW以上のガスタービン発電所は、次の各号により施設すること。
一 遠隔常時監視制御方式により施設すること。
二 ガスタービン及び発電機には、自動出力調整装置又は出力制限装置を施設すること。
三 次に掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、ガスタービンへの燃料の流入を自動的に停止する装置を施設すること。
イ ガスタービン制御用の圧油装置の油圧、圧縮空気制御装置の空気圧又は電動式制御装置の電源電圧が著しく低下した場合
ロ ガスタービンの回転速度が著しく上昇した場合
ハ 発電機に過電流が生じた場合
ニ ガスタービンの軸受の潤滑油の温度が著しく上昇した場合(軸受のメタル温度を計測する場合は、軸受のメタル温度が著しく上昇した場合でも良い。)
ホ ガスタービンに接続する発電機の軸受の温度が著しく上昇した場合
ヘ 発電機の内部に故障を生じた場合
ト ガスタービン入口(入口の温度の測定が困難な場合は出口)におけるガスの温度が著しく上昇した場合
チ ガスタービンの軸受の入口における潤滑油の圧力が著しく低下した場合
リ 発電所の制御回路の電圧が著しく低下した場合
四 第1項第二号ロ(ニ)の規定における「発電所の種類に応じ警報を要する場合」は、次に掲げる場合であること。
イ ガスタービンが異常により自動停止した場合
ロ 運転操作に必要な遮断器(当該遮断器の遮断によりガスタービンが自動停止するものを除く。)が異常により自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
ハ ガスタービンの燃料油面が異常に低下した場合
ニ ガスタービンの空気圧縮機の吐出圧力が著しく上昇した場合
五 第1項第二号ハ(ハ)の規定における「発電所の種類に応じ必要な装置」は、ガスタービン及び発電機の出力の調整を行う装置であること。
六 第三号に掲げる場合のほか、遠隔常時監視制御方式により運転する発電所及び、監視又は制御を行う制御所並びにこれらの間に施設する電力保安通信設備に異常が発生した場合、異常の拡大を防ぐとともに、安全かつ確実に発電所を制御又は停止することができるような措置を講じること。