電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第46条(常時監視をしない発電所等の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.17

第1項

〔解 説〕 第1項は、常時監視(制御を含む。以下同じ。)をしなければならない発電所は、異常の状態に応じた制御が必要となる発電所又は異常を早期に発見する必要のある発電所であると規定している。発電所と同一構内とは、発電所建屋を含んだ構内境界線全般にさく、へい等を施設し、一般公衆が立ち入らないように施設したものを指す。
ただし書は、第1項において一定規模等高リスクな発電所について原則常時監視しない発電所は施設してはならないと規定しているところ、当該発電所又は発電所と同一の構内において行う常時監視と同等な監視を確実に行える発電所について、異常が生じた場合に安全かつ確実に停止(発電設備を安定的に保つために操作等を行う制御を含む)する措置を講じることができる場合に限り、例外的に常時監視を不要としている。これは、近年、IoT技術等の進展や活用により、一定の留意事項の下であれば、異常時の制御・停止等の安全確保も含めた発電所構外からの遠隔での常時監視・制御が可能であることが産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会(第24回)においても認められたもの。

第2項

第2項は、第1項により規定された発電所以外の発電所、蓄電所及び変電所については、一定の条件を付すことにより常時監視を不要とするが、異常が生じた場合に安全に停止できなければならないことを規定している。
[R3改正点] ただし書を追加した。
[R4改正点] 省令全体で供給支障の防止の対象に配電事業を追加することとした。
【関連解釈】 第47条第47条の2、第47条の3、第48条

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公式資料該当頁: p.17

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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