電気設備の技術基準の解釈
第47条の3(常時監視をしない蓄電所の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.61–62
第47条の3 技術員が当該蓄電所において常時監視をしない蓄電所は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 随時巡回方式により施設する場合は、次に適合するものであること。
イ 技術員が、適当な間隔をおいて蓄電所を巡回し、運転状態の監視を行うものであること。
ロ 蓄電所は、電気の供給に支障を及ぼさないよう、次に適合するものであること。
(イ) 当該蓄電所に異常が生じた場合に、一般送配電事業者又は配電事業者が電気を供給する需要場所(当該蓄電所と同一の構内又はこれに準ずる区域にあるものを除く。)が停電しないこと。
(ロ) 当該蓄電所の運転又は停止により、一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統の電圧及び周波数の維持に支障を及ぼさないこと。
ハ 蓄電所に施設する変圧器の使用電圧は、170,000V 以下であること。
ニ 他冷式(変圧器の巻線及び鉄心を直接冷却するため封入した冷媒を強制循環させる冷却方式をいう。以下、この条において同じ。)の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障した場合又は温度が著しく上昇した場合に、逆変換装置の運転を自動停止する装置の施設等により、当該変圧器に流れる電流を遮断するものであること。
二 随時監視制御方式により施設する場合は、次に適合するものであること。
イ 技術員が、必要に応じて蓄電所に出向き、運転状態の監視又は制御その他必要な措置を行うものであること。
ロ 次の場合に、技術員へ警報する装置を施設すること。
(イ) 蓄電所内(屋外であって、変電所若しくは開閉所又はこれらに準ずる機能を有する設備を施設する場所を除く。)で火災が発生した場合
(ロ) 他冷式の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障した場合又は温度が著しく上昇した場合
(ハ) ガス絶縁機器(圧力の低下により絶縁破壊等を生じるおそれのないものを除く。)の絶縁ガスの圧力が著しく低下した場合
(ニ) 逆変換装置の運転が異常により自動停止した場合
(ホ) 運転操作に必要な遮断器(当該遮断器の遮断により逆変換装置の運転が自動停止するものを除く。)
が異常により自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
ハ 蓄電所の出力が2,000kW未満の場合においては、ロの規定における技術員への警報を、技術員に連絡するための補助員への警報とすることができる。
ニ 蓄電所に施設する変圧器の使用電圧は、170,000V以下であること。
ホ 47-10表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる動作をする装置を施設するときは、同表左欄に掲げる場合に警報する装置を施設しないことができる。
〔47-10表〕
三 遠隔常時監視制御方式により施設する場合は、次に適合するものであること。
イ 技術員が、制御所に常時駐在し、蓄電所の運転状態の監視及び制御を遠隔で行うものであること。
ロ 前号ロ(イ)から(ホ)までに掲げる場合に、制御所へ警報する装置を施設すること。
ハ 制御所には、次に掲げる装置を施設すること。
(イ) 蓄電所の運転及び停止を、監視及び操作する装置
(ロ) 使用電圧が100,000Vを超える変圧器を施設する蓄電所にあっては、次に掲げる装置
(1) 運転操作に常時必要な遮断器の開閉を監視する装置
(2) 運転操作に常時必要な遮断器(自動再閉路装置を有する高圧又は15,000V以下の特別高圧の配電線路用遮断器を除く。)の開閉を操作する装置
(ハ) ニにおいて規定する、蓄電所に必要な装置
ニ 遠隔常時監視制御方式により施設する場合において、前号ロ(ニ)及び(ホ)並びにホの規定は、制御所へ警報する場合に準用する。