電気設備の技術基準の解釈
第47条の2(常時監視をしない発電所の施設)
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第1項
第47条の2 技術員が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしない発電所は、次の各号によること。
一 発電所の種類に応じ、第3項から第11項までの規定により施設すること。
二 第3項から第6項まで、第8項、第9項及び第11項の規定における「随時巡回方式」は、次に適合するものであること。
イ 技術員が、適当な間隔をおいて発電所を巡回し、運転状態の監視を行うものであること。
ロ 発電所は、電気の供給に支障を及ぼさないよう、次に適合するものであること。
(イ) 当該発電所に異常が生じた場合に、一般送配電事業者又は配電事業者が電気を供給する需要場所(当該発電所と同一の構内又はこれに準ずる区域にあるものを除く。)が停電しないこと。
(ロ) 当該発電所の運転又は停止により、一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統の電圧及び周波数の維持に支障を及ぼさないこと。
ハ 発電所に施設する変圧器の使用電圧は、170,000V以下であること。
三 第3項から第10項までの規定における「随時監視制御方式」は、次に適合するものであること。
イ 技術員が、必要に応じて発電所に出向き、運転状態の監視又は制御その他必要な措置を行うものであること。
ロ 次の場合に、技術員へ警報する装置を施設すること。
(イ) 発電所内(屋外であって、変電所若しくは開閉所又はこれらに準ずる機能を有する設備を施設する場所を除く。)で火災が発生した場合
(ロ) 他冷式(変圧器の巻線及び鉄心を直接冷却するため封入した冷媒を強制循環させる冷却方式をいう。
以下、この条において同じ。)の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障した場合又は温度が著しく上昇した場合
(ハ) ガス絶縁機器(圧力の低下により絶縁破壊等を生じるおそれのないものを除く。)の絶縁ガスの圧力が著しく低下した場合
(ニ) 第3項から第10項までにおいてそれぞれ規定する、発電所の種類に応じ警報を要する場合
ハ 発電所の出力が2,000kW未満の場合においては、ロの規定における技術員への警報を、技術員に連絡するための補助員への警報とすることができる。
ニ 発電所に施設する変圧器の使用電圧は、170,000V以下であること。
四 第3項から第9項までの規定における「遠隔常時監視制御方式」は、次に適合するものであること。
イ 技術員が、制御所に常時駐在し、発電所の運転状態の監視及び制御を遠隔で行うものであること。
ロ 前号ロ(イ)から(ニ)までに掲げる場合に、制御所へ警報する装置を施設すること。
ハ 制御所には、次に掲げる装置を施設すること。
(イ) 発電所の運転及び停止を、監視及び操作する装置(地熱発電所にあっては、運転を操作する装置を除く。)
(ロ) 使用電圧が100,000Vを超える変圧器を施設する発電所にあっては、次に掲げる装置
(1) 運転操作に常時必要な遮断器の開閉を監視する装置
(2) 運転操作に常時必要な遮断器(自動再閉路装置を有する高圧又は15,000V以下の特別高圧の配電線路用遮断器を除く。)の開閉を操作する装置(地熱発電所にあっては、投入を操作する装置を除く。)
(ハ) 第3項、第4項、第6項、第8項及び第9項においてそれぞれ規定する、発電所の種類に応じて必要な装置
第2項
2 第1項の規定により施設する発電所内に施設する、変電所又は開閉所の機能を有する設備は、次の各号により、当該発電所内に施設する他の設備と分割して監視又は制御することができる。
一 第48条の規定に準じて施設すること。
二 前号の規定により当該設備を監視又は制御する技術員又は制御所は、本条の規定における技術員又は制御所と別個のものとすることができる。
第3項
3 第1項に規定する発電所のうち、水力発電所は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 随時巡回方式により施設する場合は、次によること。
イ 発電所の出力は、2,000kW未満であること。
ロ 水車及び発電機には、自動出力調整装置又は出力制限装置(自動負荷調整装置又は負荷制限装置を含む。)
を施設すること。ただし、水車への水の流入量が固定され、おのずから出力が制限される場合はこの限りでない。
ハ 次に掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、水車への水の流入を自動的に停止する装置を施設すること。ただし、47-1表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる条件に適合するときは同表左欄に掲げる場合に、又は水車のスラスト軸受が構造上過熱のおそれがないものである場合は(ニ)の場合に、水車への水の流入を自動的に停止する装置を施設しないことができる。
(イ) 水車制御用の圧油装置の油圧又は電動式制御装置の電源電圧が著しく低下した場合
(ロ) 水車の回転速度が著しく上昇した場合
(ハ) 発電機に過電流が生じた場合
(ニ) 定格出力が500kW以上の水車又はその水車に接続する発電機の軸受の温度が著しく上昇した場合
(ホ) 容量が2,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合
(ヘ) 他冷式の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障した場合又は温度が著しく上昇した場合
〔47-1表〕
二 随時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 前号ロの規定に準じること。
ロ 前号ハ(イ)から(ホ)までに掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、水車への水の流入を自動的に停止する装置を施設すること。ただし、47-1表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる条件に適合するときは同表左欄に掲げる場合に、又は水車のスラスト軸受が構造上過熱のおそれがないものである場合は(ニ)の場合に、水車への水の流入を自動的に停止する装置を施設しないことができる。
ハ 第1項第三号ロ(ニ)の規定における「発電所の種類に応じ警報を要する場合」は、次に掲げる場合であること。
(イ) 水車が異常により自動停止した場合
(ロ) 運転操作に必要な遮断器(当該遮断器の遮断により水車が自動停止するものを除く。)が異常により自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
(ハ) 発電所の制御回路の電圧が著しく低下した場合
ニ 47-2表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる動作をする装置を施設するときは、同表左欄に掲げる場合に警報する装置を施設しないことができる。
〔47-2表〕
三 遠隔常時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 前号ロの規定に準じること。
ロ 前号ハ及びニの規定は、制御所へ警報する場合に準用する。
ハ 第1項第四号ハ(ハ)の規定における「発電所の種類に応じ必要な装置」は、水車及び発電機の出力の調整を行う装置であること。
第4項
4 第1項に規定する発電所のうち、風力発電所は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 随時巡回方式により施設する場合は、次によること。
イ 風車及び発電機には、自動出力調整装置又は出力制限装置を施設すること。ただし、風車及び発電機がいかなる風速においても定格出力を超えて発電することのない構造のものである場合は、この限りでない。
ロ 次に掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、風車の回転を自動的に停止する装置を施設すること。
(イ) 風車制御用の圧油装置の油圧、圧縮空気制御装置の空気圧又は電動式制御装置の電源電圧が著しく低下した場合
(ロ) 風車の回転速度が著しく上昇した場合
(ハ) 発電機に過電流が生じた場合
(ニ) 風車を中心とする、半径が風車の最大地上高に相当する長さ(50m未満の場合は50m)の円の内側にある区域(以下この項において「風車周辺区域」という。)において、次の式により計算した値が0.25以上である場所に施設するものであって、定格出力が10kW以上の風車の主要な軸受又はその付近の軸において回転中に発生する振動の振幅が著しく増大した場合
風車周辺区域のうち、当該発電所以外の造営物で覆われている面積
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風車周辺区域の面積(道路の部分を除く。)
(ホ) 定格出力が500kW((ニ)に規定する場所に施設する場合は100kW)以上の風車又はその風車に接続する発電機の軸受の温度が著しく上昇した場合
(ヘ) 容量が2,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合
(ト) 他冷式の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障した場合又は温度が著しく上昇した場合
二 随時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 前号イの規定に準じること。
ロ 前号ロ(イ)から(ヘ)までに掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、風車の回転を自動的に停止する装置を施設すること。
ハ 第1項第三号ロ(ニ)の規定における「発電所の種類に応じ警報を要する場合」は、次に掲げる場合であること。
(イ) 風車が異常により自動停止した場合
(ロ) 運転操作に必要な遮断器(当該遮断器の遮断により風車が自動停止するものを除く。)が異常により自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
(ハ) 発電所の制御回路の電圧が著しく低下した場合
ニ 47-3表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる動作をする装置を施設するときは、同表左欄に掲げる場合に警報する装置を施設しないことができる。
〔47-3表〕
三 遠隔常時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 前号ロの規定に準じること。
ロ 前号ハ及びニの規定は、制御所へ警報する場合に準用する。
ハ 第1項第四号ハ(ハ)の規定における「発電所の種類に応じ必要な装置」は、風車及び発電機の出力の調整を行う装置であること。
第5項
5 第1項に規定する発電所のうち、太陽電池発電所は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 随時巡回方式により施設する場合は、他冷式の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障したとき又は温度が著しく上昇したときに、逆変換装置の運転を自動停止する装置を施設すること。
二 随時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 第1項第三号ロ(ニ)の規定における「発電所の種類に応じ警報を要する場合」は、次に掲げる場合であること。
(イ) 逆変換装置の運転が異常により自動停止した場合
(ロ) 運転操作に必要な遮断器(当該遮断器の遮断により逆変換装置の運転が自動停止するものを除く。)
が異常により自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
ロ 47-4表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる動作をする装置を施設するときは、同表左欄に掲げる場合に警報する装置を施設しないことができる。
〔47-4表〕
三 遠隔常時監視制御方式により施設する場合において、前号イ及びロの規定は、制御所へ警報する場合に準用する。
第6項
6 第1項に規定する発電所のうち、燃料電池発電所は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 随時巡回方式により施設する場合は、次によること。
イ 燃料電池の形式は、次のいずれかであること。
(イ) りん酸形
(ロ) 固体高分子形
(ハ) 溶融炭酸塩形であって、改質方式が内部改質形のもの
(ニ) 固体酸化物形であって、取扱者以外の者が高温部に容易に触れるおそれがないように施設するものであるとともに、屋内その他酸素欠乏の発生のおそれのある場所に設置するものにあっては、給排気部を適切に施設したもの
ロ 燃料電池の燃料・改質系統設備の圧力は、0.1MPa未満であること。ただし、合計出力が300kW未満の固体酸化物型の燃料電池であって、かつ、燃料を通ずる部分の管に、動力源喪失時に自動的に閉じる自動弁を2個以上直列に設置している場合は、燃料・改質系統設備の圧力は、1MPa未満とすることができる。
ハ 燃料電池には、自動出力調整装置又は出力制限装置を施設すること。
ニ 次に掲げる場合に燃料電池を自動停止する(燃料電池を電路から自動的に遮断し、燃料電池、燃料・改質系統設備及び燃料気化器への燃料の供給を自動的に遮断するとともに、燃料電池及び燃料・改質系統設備の内部の燃料ガスを自動的に排除することをいう。以下この項において同じ。)装置を施設すること。ただし、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第35条ただし書きに規定する構造を有する燃料電池発電設備については、燃料電池及び燃料・改質系統設備の内部の燃料ガスを自動的に排除する装置を施設しないことができる。
(イ) 発電所の運転制御装置に異常が生じた場合
(ロ) 発電所の制御回路の電圧が著しく低下した場合
(ハ) 発電所制御用の圧縮空気制御装置の空気圧が著しく低下した場合
(ニ) 設備内の燃料ガスを排除するための不活性ガス等の供給圧力が、著しく低下した場合
(ホ) 固体酸化物形の燃料電池において、筐体内の温度が著しく上昇した場合
(ヘ) 他冷式の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障したとき又は温度が著しく上昇した場合
二 随時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 前号イからハまでの規定に準じること。
ロ 前号ニ(イ)から(ホ)までに掲げる場合に、燃料電池を自動停止する装置を施設すること。ただし、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第35条ただし書きに規定する構造を有する燃料電池発電設備については、燃料電池及び燃料・改質系統設備の内部の燃料ガスを自動的に排除する装置を施設しないことができる。
ハ 第1項第三号ロ(ニ)の規定における「発電所の種類に応じ警報を要する場合」は、次に掲げる場合であること。
(イ) 燃料電池が異常により自動停止した場合
(ロ) 運転操作に必要な遮断器(当該遮断器の遮断により燃料電池を自動停止するものを除く。)が異常により自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
ニ 47-5表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる動作をする装置を施設するときは、同表左欄に掲げる場合に警報する装置を施設しないことができる。
〔47-5表〕
三 遠隔常時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 第一号イ、ロ及び前号ロの規定に準じること。
ロ 前号ハ及びニの規定は、制御所へ警報する場合に準用する。
ハ 第1項第四号ハ(ハ)の規定における「発電所の種類に応じ必要な装置」は、燃料電池の出力の調整を行う装置であること。
第7項
7 第1項に規定する発電所のうち、地熱発電所は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 随時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 蒸気タービン及び発電機には、自動出力調整装置又は出力制限装置を施設すること。
ロ 次に掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、蒸気タービンへの蒸気の流入を自動的に停止する装置を施設すること。
(イ) 蒸気タービン制御用の圧油装置の油圧、圧縮空気制御装置の空気圧又は電動式制御装置の電源電圧が著しく低下した場合
(ロ) 蒸気タービンの回転速度が著しく上昇した場合
(ハ) 発電機に過電流が生じた場合
(ニ) 定格出力が500kW以上の蒸気タービン又はその蒸気タービンに接続する発電機の軸受の温度が著しく上昇した場合
(ホ) 容量が2,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合
(ヘ) 発電所の制御回路の電圧が著しく低下した場合
ハ 第1項第三号ロ(ニ)の規定における「発電所の種類に応じ警報を要する場合」は、次に掲げる場合であること。
(イ) 蒸気タービンが異常により自動停止した場合
(ロ) 運転操作に必要な遮断器(当該遮断器の遮断により蒸気タービンが自動停止するものを除く。)が異常により自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
ニ 47-6表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる動作をする装置を施設するときは、同表左欄に掲げる場合に警報する装置を施設しないことができる。
〔47-6表〕
二 遠隔常時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 前号ロの規定に準じること。
ロ 前号ハ及びニの規定は、制御所へ警報する場合に準用する。
第8項
8 第1項に規定する発電所のうち、内燃力発電所(第11項の規定により施設する移動用発電設備を除く。)は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 随時巡回方式により施設する場合は、次によること。
イ 発電所の出力は、1,000kW未満であること。
ロ 内燃機関及び発電機には、自動出力調整装置又は出力制限装置を施設すること。
ハ 次に掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、内燃機関への燃料の流入を自動的に停止する装置を施設すること。
(イ) 内燃機関制御用の圧油装置の油圧、圧縮空気制御装置の空気圧又は電動式制御装置の電源電圧が著しく低下した場合
(ロ) 内燃機関の回転速度が著しく上昇した場合
(ハ) 発電機に過電流が生じた場合
(ニ) 内燃機関の軸受の潤滑油の温度が著しく上昇した場合
(ホ) 定格出力500kW以上の内燃機関に接続する発電機の軸受の温度が著しく上昇した場合
(ヘ) 内燃機関の冷却水の温度が著しく上昇した場合又は冷却水の供給が停止した場合
(ト) 内燃機関の潤滑油の圧力が著しく低下した場合
(チ) 発電所の制御回路の電圧が著しく低下した場合
(リ) 他冷式の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障した場合又は温度が著しく上昇した場合
(ヌ) 発電所内(屋外であって、変電所若しくは開閉所又はこれらに準ずる機能を有する設備を施設する場所を除く。)で火災が発生した場合
(ル) 内燃機関の燃料油面が異常に低下した場合
二 随時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 前号ロの規定に準じること。
ロ 次に掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、内燃機関への燃料の流入を自動的に停止する装置を施設すること。
(イ) 前号ハ(イ)から(チ)までに掲げる場合
(ロ) 容量が2,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合
ハ 第1項第三号ロ(ニ)の規定における「発電所の種類に応じ警報を要する場合」は、次に掲げる場合であること。
(イ) 内燃機関が異常により自動停止した場合
(ロ) 運転操作に必要な遮断器(当該遮断器の遮断により内燃機関が自動停止するものを除く。)が異常により自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
(ハ) 内燃機関の燃料油面が異常に低下した場合
ニ 47-7表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる動作をする装置を施設するときは、同表左欄に掲げる場合に警報する装置を施設しないことができる。
〔47-7表〕
三 遠隔常時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 前号ロの規定に準じること。
ロ 前号ハ及びニの規定は、制御所へ警報する場合に準用する。
ハ 第1項第四号ハ(ハ)の規定における「発電所の種類に応じ必要な装置」は、内燃機関及び発電機の出力の調整を行う装置であること。
第9項
9 第1項に規定する発電所のうち、ガスタービン発電所は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 随時巡回方式により施設する場合は、次によること。
イ 発電所の出力は、10,000kW未満であること。
ロ ガスタービン及び発電機には、自動出力調整装置又は出力制限装置を施設すること。
ハ 次に掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、ガスタービンへの燃料の流入を自動的に停止する装置を施設すること。
(イ) ガスタービン制御用の圧油装置の油圧、圧縮空気制御装置の空気圧又は電動式制御装置の電源電圧が著しく低下した場合
(ロ) ガスタービンの回転速度が著しく上昇した場合
(ハ) 発電機に過電流が生じた場合
(ニ) ガスタービンの軸受の潤滑油の温度が著しく上昇した場合(軸受のメタル温度を計測する場合は、軸受のメタル温度が著しく上昇した場合でも良い。)
(ホ) 定格出力500kW以上のガスタービンに接続する発電機の軸受の温度が著しく上昇した場合
(ヘ) 容量が2,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合
(ト) ガスタービン入口(入口の温度の測定が困難な場合は出口)におけるガスの温度が著しく上昇した場合
(チ) ガスタービンの軸受の入口における潤滑油の圧力が著しく低下した場合
(リ) 発電所の制御回路の電圧が著しく低下した場合
(ヌ) 他冷式の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障した場合又は温度が著しく上昇した場合
(ル) 発電所内(屋外であって、変電所若しくは開閉所又はこれらに準ずる機能を有する設備を施設する場所を除く。)で火災が発生した場合
(ヲ) ガスタービンの燃料油面が異常に低下した場合
(ワ) ガスタービンの空気圧縮機の吐出圧力が著しく上昇した場合
二 随時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 前号イ及びロの規定に準じること。
ロ 前号ハ(イ)から(リ)までに掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、ガスタービンへの燃料の流入を自動的に停止する装置を施設すること。
ハ 第1項第三号ロ(ニ)の規定における「発電所の種類に応じ警報を要する場合」は、次に掲げる場合であること。
(イ) ガスタービンが異常により自動停止した場合
(ロ) 運転操作に必要な遮断器(当該遮断器の遮断によりガスタービンが自動停止するものを除く。)が異常により自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
(ハ) ガスタービンの燃料油面が異常に低下した場合
(ニ) ガスタービンの空気圧縮機の吐出圧力が著しく上昇した場合
ニ 47-8表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる動作をする装置を施設するときは、同表左欄に掲げる場合に警報する装置を施設しないことができる。
〔47-8表〕
三 遠隔常時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 第一号イ及び前号ロの規定に準じること。
ロ 前号ハ及びニの規定は、制御所へ警報する場合に準用する。
ハ 第1項第四号ハ(ハ)の規定における「発電所の種類に応じ必要な装置」は、ガスタービン及び発電機の出力の調整を行う装置であること。
第10項
10 第1項に規定する発電所のうち、内燃力とその廃熱を回収するボイラーによる汽力を原動力とする発電所は、次の各号により施設すること。
一 随時監視制御方式により施設すること。
二 発電所の出力は、2,000kW未満であること。
三 内燃機関、蒸気タービン及び発電機には、自動出力調整装置又は出力制限装置を施設すること。
四 次に掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、内燃機関への燃料の流入及び蒸気タービンへの蒸気の流入を自動的に停止する装置を施設すること。
イ 内燃機関及び蒸気タービン制御用の圧油装置の油圧、圧縮空気制御装置の空気圧又は電動式制御装置の電源電圧が著しく低下した場合
ロ 内燃機関又は蒸気タービンの回転速度が著しく上昇した場合
ハ 発電機に過電流が生じた場合
ニ 内燃機関の軸受の潤滑油の温度が著しく上昇した場合
ホ 定格出力500kW以上の内燃機関に接続する発電機の軸受の温度が著しく上昇した場合
ヘ 定格出力500kW以上の蒸気タービン又はその蒸気タービンに接続する発電機の軸受の温度が著しく上昇した場合
ト 容量が2,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合
チ 内燃機関の潤滑油の圧力が著しく低下した場合
リ 発電所の制御回路の電圧が著しく低下した場合
ヌ ボイラーのドラム水位が著しく低下した場合
ル ボイラーのドラム水位が著しく上昇した場合
五 前号ヌの場合に、ボイラーへの燃焼ガスの流入を自動的に遮断する装置を施設する場合は、前号ヌの場合に内燃機関への燃料の流入を自動的に遮断する装置を施設しないことができる。
六 第1項第三号ロ(ニ)の規定における「発電所の種類に応じ警報を要する場合」は、次に掲げる場合であること。
イ 内燃機関又は蒸気タービンが異常により自動停止した場合
ロ 運転操作に必要な遮断器(当該遮断器の遮断により内燃機関又は蒸気タービンが自動停止するものを除く。)が異常により自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
ハ 内燃機関の燃料油面が異常に低下した場合
七 47-9表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる動作をする装置を施設するときは、同表左欄に掲げる場合に警報する装置を施設しないことができる。
〔47-9表〕
第11項
11 第1項に規定する発電所のうち、工事現場等に施設する移動用発電設備(貨物自動車等に設置されるもの又は貨物自動車等で移設して使用することを目的とする発電設備をいう。)であって、随時巡回方式により施設するものは、次の各号によること。
一 発電機及び原動機並びに附属装置を1の筐体に収めたものであること。
二 原動機は、ディーゼル機関であること。
三 発電設備の定格出力は、880kW以下であること。
四 発電設備の発電電圧は、低圧であること。
五 原動機及び発電機には、自動出力調整装置又は出力制限装置を施設すること。
六 一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統と電気的に接続しないこと。
七 取扱者以外の者が容易に触れられないように施設すること。
八 原動機の燃料を発電設備の外部から連続供給しないように施設すること。
九 次に掲げる場合に、原動機を自動的に停止する装置を施設すること。
イ 原動機制御用油圧、電源電圧が著しく低下した場合
ロ 原動機の回転速度が著しく上昇した場合
ハ 定格出力が500kW以上の原動機に接続する発電機の軸受の温度が著しく上昇した場合(発電機の軸受が転がり軸受である場合を除く。)
ニ 原動機の冷却水の温度が著しく上昇した場合
ホ 原動機の潤滑油の圧力が著しく低下した場合
ヘ 発電設備に火災が生じた場合
十 次に掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断する装置を施設すること。
イ 発電機に過電流が発生した場合
ロ 発電機を複数台並列して運転するときは、原動機が停止した場合