電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第6条(電線等の断線の防止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.3–4

〔解 説〕 電線、支線等の断線の防止に関する規定であって、通常の使用状態(電線であれば実際に使用される状態において通常想定される荷重や温度)において断線するおそれがないように施設することを規定している。また、飛来物やクレーン接触等による事象は考慮していない。
【関連解釈】 第3条第6条第8条第10条第24条第46条第61条第63条第65条第67条第69条第70条第75条第80条第82条第84条
第86条第88条第90条第93条第95条第98条第100条第104条第106条第108条第113条第116条第118条第126条第127条第129条第136条第205条第207条第210条第215条第217条

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公式資料該当頁: p.3–4

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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