電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第6条(電線等の断線の防止)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.3–4
〔解 説〕 電線、支線等の断線の防止に関する規定であって、通常の使用状態(電線であれば実際に使用される状態において通常想定される荷重や温度)において断線するおそれがないように施設することを規定している。また、飛来物やクレーン接触等による事象は考慮していない。
【関連解釈】 第3条~第6条、第8条~第10条、第24条、第46条、第61条、第63条、第65条~第67条、第69条、第70条、第75条、第80条、第82条、第84条
~第86条、第88条、第90条、第93条、第95条、第98条、第100条、第104条、第106条~第108条、第113条、第116条~第118条、第126条、第127条、第129条、第136条、第205条~第207条、第210条、第215条、第217条