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第1章 総則
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第3節 保安原則
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第6条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第6条(電線等の断線の防止)
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電線、支線、架空地線、弱電流電線等(弱電流電線及び光ファイバケーブルをいう。以下同じ。)その他の電気設備の保安のために施設する線は、通常の使用状態において断線のおそれがないように施設しなければならない。
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