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法規
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電技省令
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第1章 総則
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第3節 保安原則
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第7条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第7条(電線の接続)
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電線を接続する場合は、接続部分において電線の電気抵抗を増加させないように接続するほか、絶縁性能の低下(裸電線を除く。)及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければならない。
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第12条
電線の接続法
第54条
架空電線の分岐
第127条
水上電線路及び水底電線路の施設
第199条の2
電気自動車等から電気を供給するための設備等の施設
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