電気設備の技術基準の解釈

第199条の2(電気自動車等から電気を供給するための設備等の施設)

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第1項

第199条の2 電気自動車等(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の2第5項に規定される電力により作動する原動機を有する自動車をいう。以下この条において同じ。)から供給設備(電力変換装置、保護装置又は開閉器等の電気自動車等から電気を供給する際に必要な設備を収めた筐体等をいう。以下この項において同じ。)を介して、一般用電気工作物に電気を供給する場合は、次の各号により施設すること。
電気自動車等の出力は、10kW未満であるとともに、低圧幹線の許容電流以下であること。
電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(関連省令第15条)
電気自動車等と供給設備とを接続する電路以外の電路が、次のいずれかに該当する場合
(イ) ただし書に該当する場合(第二号及び第三号に該当する場合を除く。)
(ロ) 第二号又は第三号に該当する場合であって、当該電路に適用される規定により施設されるとき
電気自動車等と供給設備とを接続する電路が、次のいずれかに該当する場合
(イ) 電路の対地電圧が150V以下の場合において、イ(イ)に該当し、かつ、電気自動車等を常用電源の停電時の非常用予備電源として用いる場合
(ロ) 第五号ただし書の規定により施設する場合
電路に過電流を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。(関連省令第14条)
屋側配線又は屋外配線は、(第一号イ、第三号及び第四号を除く。)又は第2項の規定に準じて施設すること。この場合において、同条の規定における「屋内電路」は「屋側又は屋外電路」と、「屋内配線」
は「屋側配線又は屋外配線」と、「屋内に」は「屋側又は屋外に」と読み替えるものとする。
電気自動車等と供給設備とを接続する電路(電気機械器具内の電路を除く。)の対地電圧は、150V以下であること。ただし、次により施設する場合はこの限りでない。
対地電圧が、直流450V以下であること。
供給設備が、低圧配線と直接接続して施設すること。
直流電路が、非接地であること。
直流電路に接続する電力変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。
電気自動車等と供給設備とを接続する電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
電気自動車等と供給設備とを接続する電路の電線が切断したときに電気の供給を自動的に遮断する装置を施設すること。ただし、電路の電線が切断し、充電部分が露出するおそれのない場合はこの限りでない。
電気自動車等と供給設備とを接続する電線(以下この項において「供給用電線」という。)は、次によること。
断面積は0.75mm2以上であること。
対地電圧が150V以下の場合は、に規定する1種キャブタイヤケーブル以外のキャブタイヤケーブル、又はこれと同等以上の性能を有するケーブルであること。
対地電圧が150Vを超え450V以下の場合は、2種キャブタイヤケーブルと同等以上の性能を有するものであるとともに、使用環境を想定した性能を有するものであること。
供給用電線と電気自動車等との接続には、次に適合する専用の接続器を用いること。
電気自動車等と接続されている状態及び接続されていない状態において、充電部分が露出しないものであること。
屋側又は屋外に施設する場合には、電気自動車等と接続されている状態において、水の飛まつに対して保護されているものであること。
供給設備の筐体等、接続器その他の器具に電線を接続する場合は、簡易接触防護措置を施した端子に電線をねじ止めその他の方法により、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に張力が加わらないようにすること。
電気自動車等の蓄電池(常用電源の停電時又は電圧低下発生時の非常用予備電源として用いるものを除く。)
には、各号に規定する場合に、自動的にこれを電路から遮断する装置を施設すること。ただし、蓄電池から電気を供給しない場合は、この限りでない。(関連省令第14条)
電気自動車等の燃料電池は、の規定により施設すること。ただし、燃料電池から電気を供給しない場合は、この限りでない。(関連省令第15条)

第2項

2 一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物が設置された需要場所において、電気自動車等を充電する場合の電路は、次の各号により施設すること。
充電設備(電力変換装置、保護装置又は開閉器等の電気自動車等を充電する際に必要な設備を収めた筐体等をいう。以下この号及び次項において同じ。)と電気自動車等とを接続する電路は、次に適合するものであること。
電路の対地電圧は、150V以下であること。ただし、前項第五号ただし書及び第六号ハにより施設する場合はこの限りでない。この場合において、同項の規定における「供給設備」は「充電設備」と読み替えるものとする。
充電部分が露出しないように施設すること。
電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
屋側配線又は屋外配線は、(第一号イ、第三号及び第四号を除く。)又は第2項の規定に準じて施設すること。この場合において、同条の規定における「屋内電路」は「屋側又は屋外電路」と、「屋内配線」は「屋側配線又は屋外配線」と、「屋内に」は「屋側又は屋外に」と読み替えるものとする。

第3項

3 自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)が設置された需要場所において電気自動車等を充電する場合(充電設備と電気自動車等を接続する電路の使用電圧が直流1,500V以下の高圧である場合に限る。)の電路は、次の各号により施設すること。
電路が次のいずれにも適合していることを充電開始前に確認し、及びいずれかに適合していない場合にあっては充電を開始しない機能を有すること。
充電設備と電気自動車等とが適切に接続されていること
使用電圧に応じた絶縁性能を有すること
短絡を生じるおそれがないこと
充電設備と電気自動車等を接続する電路(電気機械器具内の電路を除く。)は、次により施設すること。
充電設備は、配線と直接接続して施設すること。
直流電路が、非接地であること。
直流電路に接続する電力変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。
充電設備と電気自動車等とを接続する電路に地絡、過電流又は過電圧を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
充電設備と電気自動車等とを接続する電路の電線が切断したときに電気の供給を自動的に遮断する装置を施設すること。
充電設備と電気自動車等とを接続する電線(次号において「充電用ケーブル」という。)は、次によること。
断面積は0.75mm2以上であること。
国際電気標準会議規格 IEC 62893-4-1(2020) Charging cables for electric vehicles of rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 4-1: Cables for DC charging according to mode 4 of IEC 61851-1 - DC charging without use of a thermal management system に適合するものであること。
充電用ケーブルと電気自動車等との接続には、次に適合する専用の接続器を用いること。
電気自動車等と接続されている状態及び接続されていない状態において、充電部分が露出しないものであること。
屋側又は屋外に施設する場合には、電気自動車等と接続されている状態において、水の飛まつに対して保護されているものであること。
充電中は、人の操作により電気自動車等から外れないものであること。
充電設備の筐体等、接続器その他の器具に電線を接続する場合は、簡易接触防護措置を施した端子に電線をねじ止めその他の方法により、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に張力が加わらないようにすること。

公式資料該当頁: p.205–207

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。